食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05690120149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、植物保護において使用されるプロピオン酸カルシウムの基本物質の認可申請に関する協議結果をテクニカルレポートで公表 |
| 資料日付 | 2021年9月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月16日、塊茎作物(flower tuber crops)における殺菌剤として、植物保護において使用されるプロピオン酸カルシウム(calcium propionate)の基本物質の認可申請に関する欧州連合(EU)加盟国とEFSAの協議結果をテクニカルレポート(2021年8月24日承認、87ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6834)で公表した。概要は以下のとおり。 プロピオン酸カルシウムは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第23条第3項の規定に従って、欧州委員会がNiacet社から「基本物質」としての認可を求める申請書を受理した有効成分である。同規則は「基本物質」という新たなカテゴリーを導入した。「基本物質」は特に、植物保護製剤として主に使用されるものではないが、植物保護に役立つ可能性があり、認可申請を行う経済的利益は限定される可能性がある有効成分として説明されている。同規則第23条は基本物質の認可申請に考慮すべき具体的な規則を定めている。 プロピオン酸カルシウムはプロパン酸類縁体である。パン、他の焼いた食品(baked goods)、加工肉、ホエイ及び乳製品等の様々な食品製品中に食品保存料(E282)として使用される。農業において乳牛の乳熱(milk fever)を予防し、飼料添加物として使用される。基本物質として提案されたプロピオン酸カルシウムは食品保存料E282のEUの規格を満たさなければならない。基本物質としての意図する使用は、アメニティとしての草地及び花の球根並びに花を付ける塊茎作物における殺菌剤としてスプレーにより施用する。 ヒトの健康及び動物の衛生に関して、プロピオン酸カルシウムに関連する主なハザードは目の損傷影響である。プロピオン酸カルシウムに関するEUの調整された分類は利用できないが、149件の通知書(notifier)は目の損傷影響に関する分類を示唆する。更に、当該製品は粉末として調製され、水で希釈後にスプレーで施用することが想定されるため、吸入によるプロピオン酸カルシウムの毒性評価が必要であると考えられる。申請者は頑健かつ包括的な正当性を示すことなく経皮毒性、内分泌かく乱特性及び免疫毒性評価を実施しなかった。食品添加物としてのプロピオン酸カルシウムの評価(EFSAの食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル(ANSパネル) 2014)に従った毒性学的参照値は申請者から提案されなかった。最後に、農業において使用される当該有効成分中に存在する不純物のリスク評価及び申請書中の各々の用途に関する農薬施用者、農場労働者、通行人及び居住者に対するばく露評価が提出されず、必要であると考えられる。結論として、プロピオン酸カルシウムの毒性学的リスク評価は不完全であり、この申請書において提示された情報に基づきヒトの健康及び動物の衛生に関する結論を出すことはできない。 提案された用途は食品作物に関するものではないため、消費者リスク評価は必要ではない。さらに、プロピオン酸カルシウムは食品及び飼料添加物としても認可されている。 提案された用途に関して、土壌、水生堆積物、地表水及び地下水中の適切に計算された予測環境濃度(PEC)が提出された。これらの濃度はプロパン酸が生分解性であることを前提としているが、そのエビデンスはREACH規則(EUにおける化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する欧州議会及び理事会規則)の登録の参照によってのみ証明されている。これらの地下水PECはプロパン酸による地下水ばく露の高い可能性を示すため(プロピオン酸カルシウムが基本物質して認可された場合、プロパン酸が有機殺菌剤になる)、0.1 μg/Lの飲用水の基準値が意思決定に適用されると考えられる。利用可能な推定地下水濃度は0.073~1.3 mg/L(72.85~1 ,305.9 μg/L)の範囲にあることを示す。不純物である鉛、水銀及びヒ素の環境中における蓄積の可能性は、定期的な施用回数を必要とする使用パターンに関する未解決の問題である。 生態毒性のプロファイルは問題なく、データが許容できないリスクに繋がるようには思われないが、意図する用途及び施用量は、プロピオン酸カルシウムの標的外の生物への有害影響の可能性に関して懸念を提起する。これはハチ、標的外の節足動物、及びみみず等に関する場合である。さらに、データが不足し、ほとんど入手できず、ほとんどエビデンスの重み付けにならないため、それがリスク受容性に関する結論の根拠になり、リスク低減策の実施を要求することに繋がる可能性がある。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-6834 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
