食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05680020105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、色素添加物証明書免除リストにバタフライピーの花抽出物を追加する最終規則を公表
資料日付 2021年9月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は9月2日、色素添加物(color additive)証明書免除リストにバタフライピー(Butterfly Pea、チョウマメ)の花抽出物を追加する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 FDAは色素添加物規則を改正し、バタフライピーの花(Clitoria ternatea)の水性抽出物について、適正製造規範(GMP)と一致するレベルで様々な食品カテゴリーにおける色素添加物としての安全な使用を規定する。Sensient Colors社に代わってExponent社から提出された色素添加物申請(CAP)に対応し、当該措置を講じるものである。
 当該規則は10月5日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は10月4日まで受け付ける。
 連邦規則集第21巻73条サブパートAへの「73.69項バタフライピーの花抽出物」(21 CFR 73.69)の追加
(a)識別:
(1)当該色素添加物バタフライピーの花抽出物は、 Clitoria ternatea由来の乾燥バタフライピーの花の水性抽出によって調製された濃青色の液体である。当該抽出物を限外ろ過により更に処理して植物製品の残渣を除去し、続いて濃縮及び低温殺菌を行う。pH調整のためクエン酸が用いられる場合がある。当該色素添加物は主着色成分としてアントシアニン類を含む。
(2)バタフライピーの花抽出物を用いて作られた食用の色素添加物混合物は、食品を着色するための添加物混合物中への使用が安全であるとして当該サブパートに適合し記載されている、その希釈物のみを含む場合がある。
(b)規格(略)
(c)使用及び制限:
バタフライピーの花抽出物は、アルコール飲料、スポーツドリンク及びエナジードリンク、フレーバー水又は炭酸水、フルーツ飲料(スムージー及び穀物飲料を含む)、炭酸ソフトドリンク(フルーツフレーバー付き、又はジュース、ジンジャーエール、及びルートビアを含む) 、フルーツジュース及び野菜ジュース、栄養飲料、チューインガム、茶、コーティングされたナッツ類、液体コーヒークリーマー(乳製品及び非乳製品)、アイスクリーム及び冷凍乳製品デザート、ハードキャンディー、乳製品及び非乳製品飲料、ヨーグルト中の果実調整品、並びにソフトキャンディーの着色に、適正製造規範(GMP)と一致する量で、安全に使用することができる。それが連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)401条に基づき発行された識別の基準で食品の着色に使用されない場合を除く。ただし、そのような基準によって添加色素の使用が許可されている場合を除く。
(d)表示要件(略)
(e)証明書の免除:当該色素添加物の証明書は公衆衛生の保護に必要ではないので、そのバッチは証明書要件を免除される。
 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-02/pdf/2021-18995.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL https://www.federalregister.gov/documents/2021/09/02/2021-18995/listing-of-color-additives-exempt-from-certification-butterfly-pea-flower-extract

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。