食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05680020105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、色素添加物証明書免除リストにバタフライピーの花抽出物を追加する最終規則を公表 |
資料日付 | 2021年9月2日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は9月2日、色素添加物(color additive)証明書免除リストにバタフライピー(Butterfly Pea、チョウマメ)の花抽出物を追加する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは色素添加物規則を改正し、バタフライピーの花(Clitoria ternatea)の水性抽出物について、適正製造規範(GMP)と一致するレベルで様々な食品カテゴリーにおける色素添加物としての安全な使用を規定する。Sensient Colors社に代わってExponent社から提出された色素添加物申請(CAP)に対応し、当該措置を講じるものである。 当該規則は10月5日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は10月4日まで受け付ける。 連邦規則集第21巻73条サブパートAへの「73.69項バタフライピーの花抽出物」(21 CFR 73.69)の追加 (a)識別: (1)当該色素添加物バタフライピーの花抽出物は、 Clitoria ternatea由来の乾燥バタフライピーの花の水性抽出によって調製された濃青色の液体である。当該抽出物を限外ろ過により更に処理して植物製品の残渣を除去し、続いて濃縮及び低温殺菌を行う。pH調整のためクエン酸が用いられる場合がある。当該色素添加物は主着色成分としてアントシアニン類を含む。 (2)バタフライピーの花抽出物を用いて作られた食用の色素添加物混合物は、食品を着色するための添加物混合物中への使用が安全であるとして当該サブパートに適合し記載されている、その希釈物のみを含む場合がある。 (b)規格(略) (c)使用及び制限: バタフライピーの花抽出物は、アルコール飲料、スポーツドリンク及びエナジードリンク、フレーバー水又は炭酸水、フルーツ飲料(スムージー及び穀物飲料を含む)、炭酸ソフトドリンク(フルーツフレーバー付き、又はジュース、ジンジャーエール、及びルートビアを含む) 、フルーツジュース及び野菜ジュース、栄養飲料、チューインガム、茶、コーティングされたナッツ類、液体コーヒークリーマー(乳製品及び非乳製品)、アイスクリーム及び冷凍乳製品デザート、ハードキャンディー、乳製品及び非乳製品飲料、ヨーグルト中の果実調整品、並びにソフトキャンディーの着色に、適正製造規範(GMP)と一致する量で、安全に使用することができる。それが連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)401条に基づき発行された識別の基準で食品の着色に使用されない場合を除く。ただし、そのような基準によって添加色素の使用が許可されている場合を除く。 (d)表示要件(略) (e)証明書の免除:当該色素添加物の証明書は公衆衛生の保護に必要ではないので、そのバッチは証明書要件を免除される。 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-02/pdf/2021-18995.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | https://www.federalregister.gov/documents/2021/09/02/2021-18995/listing-of-color-additives-exempt-from-certification-butterfly-pea-flower-extract |