食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05590320104 |
| タイトル | 米国疾病管理予防センター(CDC)、七面鳥挽肉に関連した複数州にわたるサルモネラ属菌集団感染に関する情報を公表 |
| 資料日付 | 2021年4月12日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国疾病管理予防センター(CDC)は4月12日、七面鳥挽肉に関連した複数州にわたるサルモネラ属菌集団感染に関する情報を公表した。概要は以下のとおり。 1. CDC、複数州の公衆衛生及び規制当局、並びに米国農務省食品安全検査局(USDA-FSIS)は、七面鳥生挽肉に関連した複数州にわたるSalmonella Hadar株による集団感染症について調査を行うため、様々な種類のデータを収集している。疫学、検査及び遡及調査のデータにより、七面鳥挽肉が疾病の原因であることが示されている。 2. 2021年4月12日現在、S. Hadar集団感染株の感染者28人が12州(マサチューセッツ州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州他)から報告されている。発症日は2020年12月28日から2021年3月4日までであった。 3. 患者の年齢は1歳未満~92歳、年齢中央値は49歳、68%が女性である。情報の得られた19人のうち2人が入院した。死亡者の報告はない。 4. 州及び地方の公衆衛生当局は、患者に発症前の1週間に喫食した食品について聞き取り調査を行っている。聞き取り調査をした10人のうち、6人(60%)が七面鳥挽肉を喫食したと報告した。 5. USDA-FSISは、検査のために、患者の冷凍庫から未開封の七面鳥挽肉のパックを回収した。検査結果により、七面鳥挽肉にサルモネラ属菌の集団感染株が含まれていたことが示された。遡及調査により、患者が購入した七面鳥挽肉は、Plainville Brands社によって製造されたことが明らかとなった。 6. 全ての患者がPlainville Brands社によって製造された七面鳥挽肉に関連しているわけではない。患者らは、複数の店舗から様々なブランドの七面鳥挽肉を購入したと報告しており、USDA-FSISの遡及調査では、いくつかの七面鳥肉加工施設が特定された。集団感染株は、州及び規制当局によって所定の検査のために収集されたいくつかの七面鳥肉製品の検体中でも確認された。 7. 全ゲノムシークエンス解析(WGS)により、ヒト由来の26検体及び七面鳥由来16検体から分離されたサルモネラ属菌がストレプトマイシン及びテトラサイクリンの一方あるいは両方の薬剤に対して耐性であることが予測された。現在、CDCの全米薬剤耐性監視システム(NARMS)検査機関による標準薬剤耐性試験が実施中である。サルモネラ症の多くの患者は抗菌性物質の投与なしで回復する。しかしたとえ重症患者に抗菌性物質が必要であっても、この薬剤耐性は多くの患者の治療に使用される抗菌性物質の選択には影響しないと考えられる。 8. 4月10日、USDA-FSISは、Plainville Brands社が製造した約211 ,406ポンド(約95.9トン)の七面鳥生挽肉製品について公衆衛生警報を発出した。4月12日、CDCは食品安全警報を発出し、疾病に関連する七面鳥挽肉製品を喫食、販売、あるいは提供しないよう勧告した。 9. USDA-FSISは、更なる七面鳥製品が疾病に関連しているかどうかを判断するための作業を行っている。CDCは、生の七面鳥肉を取り扱う際には、食品安全の4つのステップ「洗浄(clean)、分離(separate)、加熱調理(cook)、冷却(chill)」に常に従うよう人々に助言を行っている。 |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/疾病管理予防センター(CDC) |
| 情報源(報道) | 米国疾病管理予防センター(CDC) |
| URL | https://www.cdc.gov/salmonella/hadar-04-21/index.html |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
