食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05420070105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、食品への直接添加が許可された食品添加物であるビタミンD2に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2020年7月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は7月13日、食品への直接添加が許可された食品添加物であるビタミンD2に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは、特定の食品カテゴリーの栄養補助剤(nutrient supplement)としてビタミンD2マッシュルームパウダーを安全に使用できるように食品添加物規則を改正する。 当該規則は同日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は8月12日まで受け付ける。 連邦規則集第21巻172条(21CFRPart172)サブパートDに、以下の382項を追加する。 172条382項 ビタミンD2マッシュルームパウダー ビタミンD2マッシュルームパウダーは、以下に規定する条件に従い、ビタミンD2の供給源として食品中で安全に使用できる。 (a)ビタミンD2マッシュルームパウダーは、マッシュルームAgaricus bisporusの食用栽培品種の水性ホモジェネートに紫外線(UV)照射した物質であり、マッシュルーム内の内因性エルゴステロールがビタミンD2(エルゴカルシフェロールあるいは9 ,10-セコ(5Z ,7E ,22E)-5 ,7 ,10(19) ,22-エルゴスタテトラエン-3-オール(9 ,10-Seco(5Z ,7E ,22E)-5 ,7 ,10(19) ,22- ergostatetraen-3-ol))へ光化学変換されている。 (b)マッシュルームホモジェネートに照射される紫外線の総線量は、12J/cm2を超えてはならない。 (c)ビタミンD2マッシュルームパウダーは、次の規格を満たす。 (省略) (f)ビタミンD2マッシュルームパウダーは、以下のように食品中のビタミンD2の供給源として使用できる。 食品のカテゴリー:ビタミンD2の最大レベル 朝食用シリアル:350IU/100g 乳の代替品として販売される食用植物が原料である飲料:84IU/100g ヨーグルトの代替品として販売される食用植物が原料である製品:89IU/100g 野菜の押出成形スナック:80IU/28g フルーツスムージー:100IU/240mL 他 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-13/pdf/2020-13822.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | - |
URL | https://www.federalregister.gov/documents/2020/07/13/2020-13822/food-additives-permitted-for-direct-addition-to-food-for-human-consumption-vitamin-d2 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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