食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05420070105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、食品への直接添加が許可された食品添加物であるビタミンD2に関する最終規則を公表
資料日付 2020年7月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は7月13日、食品への直接添加が許可された食品添加物であるビタミンD2に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 FDAは、特定の食品カテゴリーの栄養補助剤(nutrient supplement)としてビタミンD2マッシュルームパウダーを安全に使用できるように食品添加物規則を改正する。
 当該規則は同日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は8月12日まで受け付ける。
 連邦規則集第21巻172条(21CFRPart172)サブパートDに、以下の382項を追加する。
 172条382項 ビタミンD2マッシュルームパウダー
 ビタミンD2マッシュルームパウダーは、以下に規定する条件に従い、ビタミンD2の供給源として食品中で安全に使用できる。
(a)ビタミンD2マッシュルームパウダーは、マッシュルームAgaricus bisporusの食用栽培品種の水性ホモジェネートに紫外線(UV)照射した物質であり、マッシュルーム内の内因性エルゴステロールがビタミンD2(エルゴカルシフェロールあるいは9
,10-セコ(5Z
,7E
,22E)-5
,7
,10(19)
,22-エルゴスタテトラエン-3-オール(9
,10-Seco(5Z
,7E
,22E)-5
,7
,10(19)
,22- ergostatetraen-3-ol))へ光化学変換されている。
(b)マッシュルームホモジェネートに照射される紫外線の総線量は、12J/cm2を超えてはならない。
(c)ビタミンD2マッシュルームパウダーは、次の規格を満たす。
(省略)
(f)ビタミンD2マッシュルームパウダーは、以下のように食品中のビタミンD2の供給源として使用できる。
食品のカテゴリー:ビタミンD2の最大レベル
朝食用シリアル:350IU/100g
乳の代替品として販売される食用植物が原料である飲料:84IU/100g
ヨーグルトの代替品として販売される食用植物が原料である製品:89IU/100g
野菜の押出成形スナック:80IU/28g
フルーツスムージー:100IU/240mL

 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-13/pdf/2020-13822.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) -
URL https://www.federalregister.gov/documents/2020/07/13/2020-13822/food-additives-permitted-for-direct-addition-to-food-for-human-consumption-vitamin-d2