食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05150120314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、二酸化チタンに関するFAQを公表
資料日付 2019年5月22日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は5月22日、二酸化チタンに関するFAQ(2019年5月22日付け)を公表した(ドイツ語、12ページ)。概要は以下のとおり。
 二酸化チタン(TiO2)に関しては更なる調査研究が必要である。
 TiO2は、欧州連合(EU)では食品添加物として認可されている (E171)。特に、菓子類及びコーティング(ドラジェ、チューインガムなど)に使用される。一方で、化粧品や歯磨き粉に、また、ナノ粒子として日焼け止めなどにも使用されている(CI 77891)。
 近年、二酸化チタンの吸収により考えられる健康影響に関する調査研究や議論が見られる。背景には、複数の新たな研究や、欧州化学品庁(ECHA)の提言に基づき二酸化チタンを有害物質に分類すべきかに関する議論がある。最近では、フランスが食品添加物E171を含む食品の市場投入を2020年以降1年間停止すると発表した。
 BfRは、食品中の二酸化チタンに関するFAQをまとめた(以下を含む全13問)。
Q1:食品接触材料中の二酸化チタンの使用に関する規制は?
A1:全ての食品接触材料に対して、委員会規則(EC)No.1935/2004)が適用される。同規則の第5条では、特定の材料及び物質に関する加盟国の「独自措置」について定めている。その場合、EU規則10/2011に基づき、プラスチック製の食品接触材料への使用が許可される。二酸化チタンの食品への移行は60mg/kgを超えてはならない。「ナノ構造」の二酸化チタンの使用は禁止されている。
Q2:食品添加物E171としての二酸化チタンは健康影響となるのか?
A2:2016年、欧州食品安全機関(EFSA)は、二酸化チタン(E171)の経口摂取に関して、入手可能な現在のデータに基づき消費者に対する健康影響は示されなかったと結論付けた。2018年6月、EFSAは、欧州委員会(EC)の委託を受け、二酸化チタンを食品添加物E171として使用する場合の考えられる毒性に関する4つの新たな論文に関して評価を行った(Bettini et al.
, 2017、Proquin et al. 2017、Guo et al.
, 2017、Heringa et al.
, 2016)(EFSA、2018年)。
 その結果、EFSAの2016年の評価結果を変更する理由はなかった。BfRはEFSAの当該結論を合理的であると考える。
フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、入手可能な最新の科学研究を考慮し、E171に関する意見書を公表した(2019年4月19日)。EFSAはANSESの報告書に関して、「EFSAの以前の意見書(2016年及び2018年)の結論を見直すことに繋がる有意な結果を含まない」とする意見書を公表した(EFSA、2019年)。
Q3:フランス政府が食品添加物E171を含む食品の市場投入を2020年以降1年間停止するとした根拠は?
A3:フランス政府はANSESの意見書に言及している。
 ANSESは、E171の安全性に関する不確実性を排除するための科学データがないと結論付け、E171の種々の物理化学的な形態の特徴分析を行うためのデータ及びE171の摂取により考えられる健康影響に関する更なるデータを整備すべきであるとの提言を繰り返した。
Q4:フランス政府の当該規制はドイツにどう影響するか?同様の措置はドイツにおいても必要か?
A4:ANSESの意見書に関し、BfRは、現時点で、食品添加物としての二酸化チタンの使用に関するEFSAの意見書で示された結論への反論を正当化できるような科学的論点はないと考える。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) -
URL https://www.bfr.bund.de/cm/343/titandioxid-es-besteht-noch-forschungsbedarf.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。