食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05150120314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、二酸化チタンに関するFAQを公表 |
資料日付 | 2019年5月22日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は5月22日、二酸化チタンに関するFAQ(2019年5月22日付け)を公表した(ドイツ語、12ページ)。概要は以下のとおり。 二酸化チタン(TiO2)に関しては更なる調査研究が必要である。 TiO2は、欧州連合(EU)では食品添加物として認可されている (E171)。特に、菓子類及びコーティング(ドラジェ、チューインガムなど)に使用される。一方で、化粧品や歯磨き粉に、また、ナノ粒子として日焼け止めなどにも使用されている(CI 77891)。 近年、二酸化チタンの吸収により考えられる健康影響に関する調査研究や議論が見られる。背景には、複数の新たな研究や、欧州化学品庁(ECHA)の提言に基づき二酸化チタンを有害物質に分類すべきかに関する議論がある。最近では、フランスが食品添加物E171を含む食品の市場投入を2020年以降1年間停止すると発表した。 BfRは、食品中の二酸化チタンに関するFAQをまとめた(以下を含む全13問)。 Q1:食品接触材料中の二酸化チタンの使用に関する規制は? A1:全ての食品接触材料に対して、委員会規則(EC)No.1935/2004)が適用される。同規則の第5条では、特定の材料及び物質に関する加盟国の「独自措置」について定めている。その場合、EU規則10/2011に基づき、プラスチック製の食品接触材料への使用が許可される。二酸化チタンの食品への移行は60mg/kgを超えてはならない。「ナノ構造」の二酸化チタンの使用は禁止されている。 Q2:食品添加物E171としての二酸化チタンは健康影響となるのか? A2:2016年、欧州食品安全機関(EFSA)は、二酸化チタン(E171)の経口摂取に関して、入手可能な現在のデータに基づき消費者に対する健康影響は示されなかったと結論付けた。2018年6月、EFSAは、欧州委員会(EC)の委託を受け、二酸化チタンを食品添加物E171として使用する場合の考えられる毒性に関する4つの新たな論文に関して評価を行った(Bettini et al. , 2017、Proquin et al. 2017、Guo et al. , 2017、Heringa et al. , 2016)(EFSA、2018年)。 その結果、EFSAの2016年の評価結果を変更する理由はなかった。BfRはEFSAの当該結論を合理的であると考える。 フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、入手可能な最新の科学研究を考慮し、E171に関する意見書を公表した(2019年4月19日)。EFSAはANSESの報告書に関して、「EFSAの以前の意見書(2016年及び2018年)の結論を見直すことに繋がる有意な結果を含まない」とする意見書を公表した(EFSA、2019年)。 Q3:フランス政府が食品添加物E171を含む食品の市場投入を2020年以降1年間停止するとした根拠は? A3:フランス政府はANSESの意見書に言及している。 ANSESは、E171の安全性に関する不確実性を排除するための科学データがないと結論付け、E171の種々の物理化学的な形態の特徴分析を行うためのデータ及びE171の摂取により考えられる健康影響に関する更なるデータを整備すべきであるとの提言を繰り返した。 Q4:フランス政府の当該規制はドイツにどう影響するか?同様の措置はドイツにおいても必要か? A4:ANSESの意見書に関し、BfRは、現時点で、食品添加物としての二酸化チタンの使用に関するEFSAの意見書で示された結論への反論を正当化できるような科学的論点はないと考える。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | - |
URL | https://www.bfr.bund.de/cm/343/titandioxid-es-besteht-noch-forschungsbedarf.pdf |