食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04700530484 |
タイトル | ニュージーランド第一次産業省(MPI)、マヌカハニーの科学に基づいた定義及び新規輸出要件に関して意見募集を開始 |
資料日付 | 2017年4月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ニュージーランド第一次産業省(MPI)は4月11日、マヌカハニーの科学に基づいた定義及び新規輸出要件に関して意見募集を開始した。意見募集は5月23日まで受け付ける。 当該定義は、ハチミツ中に特定のレベルで存在する場合に、そのハチミツがニュージーランドのマヌカハニーであるという明確なエビデンスを提供する5つの属性(化学物質4種類及びDNAマーカー1種類)を用いたものである。 I モノフローラルマヌカハニー 1.化学物質に関する検査 以下の全化学物質が当該レベルで存在する必要がある。 ・400mg/kg以上のDL-3-フェニル乳酸(3-phenyllactic acid) ・1mg/kg以上の2’-メトキシアセトフェノン(2’-methoxyacetophenone) ・1mg/kg以上の2-メトキシ安息香酸(2-methoxybenzoic acid) ・1mg/kg以上の4-ヒドロキシフェニル乳酸(4-hydroxyphenyllactic acid) 2.DNA検査 マヌカ花粉のDNA(必要とされるDNAレベルはCq値36 (=約3 fg/μL)未満) II マルチフローラルマヌカハニー 1.化学物質に関する検査 以下の全化学物質が当該レベルで存在する必要がある。 ・20mg/kg以上400mg/kg未満のDL-3-フェニル乳酸 ・1mg/kg以上の2’-メトキシアセトフェノン ・1mg/kg以上の2-メトキシ安息香酸 ・1mg/kg以上の4-ヒドロキシフェニル乳酸 2.DNA検査 マヌカ花粉のDNA(必要とされるDNAレベルはCq値36 (=約3 fg/μL)未満) 更なる情報は以下のURLから入手可能。 http://www.mpi.govt.nz/growing-and-producing/bees-and-other-insects/manuka-honey/ |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | ニュージーランド |
情報源(公的機関) | ニュージーランド第一次産業省(MPI) |
情報源(報道) | ニュージーランド第一次産業省(MPI) |
URL | http://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/media-releases/mpi-begins-consultation-on-science-based-definition-for-manuka-honey-and-new-export-requirements/ |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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