食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04531490105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、食品安全強化法施行(FSMA)の下で、食品施設登録の更新をする最終規則を公表
資料日付 2016年7月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は7月13日、食品安全強化法施行(FSMA)の下で、食品施設登録の更新をする最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 食品施設登録最終規則修正条項(Amendments to Registration of Food Facilities final rule)は、米国内外の施設の食品施設登録データベースの精度を改善するための追加登録情報を義務付けることにより、公衆衛生をよりよく守るために、FDAの食品施設登録の要件を更新する。
 消費用食品を製造/加工、梱包、又は保管する米国内の食品施設は、FDAに登録する必要があり、この最終規則は、FSMAが制定され次第即時発効だったFSMAのいくつかの条項を成文化するために、現行規則に新しい条項を追加する。これらの条項には、登録のためのメールアドレスの要件を盛り込み、登録の更新を2年毎に義務付け、全ての食品施設登録はFDAが連邦食品・医薬品・化粧品法(Federal Food
, Drug and Cosmetic Act)に基づいた時期及び様式で施設を検査、許可することを保証する。
 最終規則には更にいくつかの新たな要求事項があり、全ての食品施設登録がFDAに電子的に提出されるとする要件は、2020年1月4日に発効する。
 登録にはこれからは食品カテゴリー毎に施設で行う活動の種類を含めることが必要になり、2016年7月14日から施行される。
 最終規則は小売食品施設の定義も改正し、小売食品施設とされる施設の数を拡大する。小売食品施設は、食品施設としてFDAに登録する必要はない。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm510037.htm
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。