食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04531490105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、食品安全強化法施行(FSMA)の下で、食品施設登録の更新をする最終規則を公表
資料日付 2016年7月13日
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分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は7月13日、食品安全強化法施行(FSMA)の下で、食品施設登録の更新をする最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 食品施設登録最終規則修正条項(Amendments to Registration of Food Facilities final rule)は、米国内外の施設の食品施設登録データベースの精度を改善するための追加登録情報を義務付けることにより、公衆衛生をよりよく守るために、FDAの食品施設登録の要件を更新する。
 消費用食品を製造/加工、梱包、又は保管する米国内の食品施設は、FDAに登録する必要があり、この最終規則は、FSMAが制定され次第即時発効だったFSMAのいくつかの条項を成文化するために、現行規則に新しい条項を追加する。これらの条項には、登録のためのメールアドレスの要件を盛り込み、登録の更新を2年毎に義務付け、全ての食品施設登録はFDAが連邦食品・医薬品・化粧品法(Federal Food
, Drug and Cosmetic Act)に基づいた時期及び様式で施設を検査、許可することを保証する。
 最終規則には更にいくつかの新たな要求事項があり、全ての食品施設登録がFDAに電子的に提出されるとする要件は、2020年1月4日に発効する。
 登録にはこれからは食品カテゴリー毎に施設で行う活動の種類を含めることが必要になり、2016年7月14日から施行される。
 最終規則は小売食品施設の定義も改正し、小売食品施設とされる施設の数を拡大する。小売食品施設は、食品施設としてFDAに登録する必要はない。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm510037.htm