食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04500680475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、二酸化チタンの吸入による発がん性を1Bと分類することを欧州化学品庁(ECHA)に提案したことを発表 |
| 資料日付 | 2016年6月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は6月3日、二酸化チタンの吸入による発がん性物質としての分類を1Bとすることを欧州化学品庁(ECHA)に提案したことを発表した。 利害関係者が見解及び科学的な議論又は補足情報を提示できるように、5月31日からこの提案はECHAのインターネットサイトで意見募集の対象となっている。45日間の意見募集の後、分類の提案の審査を分類・表示・包装(CLP)規則に従って実施し、ECHAのリスク評価委員会の最終的な意見が採択される。この意見を基に欧州委員会(EC)は、ANSESが提案した分類をCLP規則に反映させるか否かを決定する。 マイクロ粒子の二酸化チタンは色素生産に長年使用されてきた。1990年代以降ナノ粒子の二酸化チタンは紫外線吸着剤として使用されている。また、二酸化チタンは多くの製品(化粧品、食品など)及び建設業界(建築物、公共事業)に使用されている。 2006年国際がん研究機関(IARC)は二酸化チタンを「ヒトへの発がん性が疑われる」(2B)に分類した。今日までCLP規則において二酸化チタンは、いかなる統一欧州連合分類(harmonized European classification)もあてがわれていない。 ANSESが分析した現在のデータによると、二酸化チタンはラットにおいて吸入ばく露による悪性腫瘍の発生が明らかになった。実験データから動物において明白な発がん性があると考えるのに十分な証拠である。ヒトにおいては、入手可能な疫学調査の方法に限界があることから発がん性については未だ議論中である。物理化学的性質から、二酸化チタンの吸入ばく露は濃度によって肺に負荷がかかり増殖病変の原因である炎症反応を引き起こす可能性がある。 これらの結果からANSESは、すべての結晶相、並びに結晶相、粒子の大きさ、及び形態の組み合わせに関して、CLP規則において二酸化チタンの吸入による発がん性を1B(おそらく発がん性がある)と分類をすることをECHAに提案した。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | https://www.anses.fr/fr/content/mise-en-consultation-publique-de-la-proposition-de-l%E2%80%99anses-pour-un-classement-du-dioxyde-de |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
