食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04430370492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「加工助剤衛生基準」を制定した旨公表 |
資料日付 | 2016年2月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は2月17日、「加工助剤衛生基準」を制定した旨公表した。以下の6条からなる。 第1条. 本基準の根拠法 第2条. 加工助剤の定義 第3条. 加工助剤の使用原則 第4条. 加工助剤の使用規定 (1)プロピレングリコール 各種食品中に必要に応じて適量を使用することができる。 (2)グリセリン 各種食品中に必要に応じて適量を使用することができる。 (3)ヘキサン 1)食用油脂の抽出に使用することができる。残留量は0.1ppm以下とする。 2)その他の各種食品中に使用することができる。残留量は20ppm以下とする。 (4)イソプロピルアルコール(2-プロパノール、イソプロパノール) 1)スパイスオレオレジンに使用することができる。残留量は50ppm以下とする。 2)レモン油に使用することができる。残留量は6ppm以下とする。 3)ホップ抽出物に使用することができる。残留量は2.0%以下とする(重量として)。 (5)アセトン 1)スパイス系精油の抽出に使用することができる。オレオレジン中の残留量は30ppm以下とする。 2)その他の各種食品中に使用することができる。残留量は0.1ppm以下とする。 (6)酢酸エチル 各種食品中に使用することができる。残留量は10ppm以下とする。 (7)トリアセチン(グリセロールトリアセタート) 各種食品中に必要に応じて適量を使用できる。 第5条. 加工助剤の成分規格 第6条. 施行日 公布日(訳注:2016年2月17日)から施行する。 「加工助剤衛生基準」は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=50198&chk=5b525d83-8398-421f-acc5-472e1c69adba 基準の説明は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=50197&chk=8354d8c0-e934-44b5-ad5e-71a92720c60f 基準に関するQ&Aは以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=50266&chk=b0b8dcc9-cd2f-4dd5-98be-801e0ba2968e |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=19589&chk=e4e25554-f45c-4e28-8fd4-0d1605d722ee¶m=pn&cid=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633#.Vs1CJnlf1jo |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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