食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04430370492
タイトル 台湾衛生福利部、「加工助剤衛生基準」を制定した旨公表
資料日付 2016年2月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は2月17日、「加工助剤衛生基準」を制定した旨公表した。以下の6条からなる。
第1条. 本基準の根拠法
第2条. 加工助剤の定義
第3条. 加工助剤の使用原則
第4条. 加工助剤の使用規定
(1)プロピレングリコール
 各種食品中に必要に応じて適量を使用することができる。
(2)グリセリン
 各種食品中に必要に応じて適量を使用することができる。
(3)ヘキサン
1)食用油脂の抽出に使用することができる。残留量は0.1ppm以下とする。
2)その他の各種食品中に使用することができる。残留量は20ppm以下とする。
(4)イソプロピルアルコール(2-プロパノール、イソプロパノール)
1)スパイスオレオレジンに使用することができる。残留量は50ppm以下とする。
2)レモン油に使用することができる。残留量は6ppm以下とする。
3)ホップ抽出物に使用することができる。残留量は2.0%以下とする(重量として)。
(5)アセトン
1)スパイス系精油の抽出に使用することができる。オレオレジン中の残留量は30ppm以下とする。
2)その他の各種食品中に使用することができる。残留量は0.1ppm以下とする。
(6)酢酸エチル
 各種食品中に使用することができる。残留量は10ppm以下とする。
(7)トリアセチン(グリセロールトリアセタート)
 各種食品中に必要に応じて適量を使用できる。
第5条. 加工助剤の成分規格
第6条. 施行日
 公布日(訳注:2016年2月17日)から施行する。
 「加工助剤衛生基準」は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=50198&chk=5b525d83-8398-421f-acc5-472e1c69adba 
 基準の説明は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=50197&chk=8354d8c0-e934-44b5-ad5e-71a92720c60f
 基準に関するQ&Aは以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=50266&chk=b0b8dcc9-cd2f-4dd5-98be-801e0ba2968e
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=19589&chk=e4e25554-f45c-4e28-8fd4-0d1605d722ee&param=pn&cid=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633#.Vs1CJnlf1jo
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