食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04430370492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「加工助剤衛生基準」を制定した旨公表 |
資料日付 | 2016年2月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は2月17日、「加工助剤衛生基準」を制定した旨公表した。以下の6条からなる。 第1条. 本基準の根拠法 第2条. 加工助剤の定義 第3条. 加工助剤の使用原則 第4条. 加工助剤の使用規定 (1)プロピレングリコール 各種食品中に必要に応じて適量を使用することができる。 (2)グリセリン 各種食品中に必要に応じて適量を使用することができる。 (3)ヘキサン 1)食用油脂の抽出に使用することができる。残留量は0.1ppm以下とする。 2)その他の各種食品中に使用することができる。残留量は20ppm以下とする。 (4)イソプロピルアルコール(2-プロパノール、イソプロパノール) 1)スパイスオレオレジンに使用することができる。残留量は50ppm以下とする。 2)レモン油に使用することができる。残留量は6ppm以下とする。 3)ホップ抽出物に使用することができる。残留量は2.0%以下とする(重量として)。 (5)アセトン 1)スパイス系精油の抽出に使用することができる。オレオレジン中の残留量は30ppm以下とする。 2)その他の各種食品中に使用することができる。残留量は0.1ppm以下とする。 (6)酢酸エチル 各種食品中に使用することができる。残留量は10ppm以下とする。 (7)トリアセチン(グリセロールトリアセタート) 各種食品中に必要に応じて適量を使用できる。 第5条. 加工助剤の成分規格 第6条. 施行日 公布日(訳注:2016年2月17日)から施行する。 「加工助剤衛生基準」は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=50198&chk=5b525d83-8398-421f-acc5-472e1c69adba 基準の説明は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=50197&chk=8354d8c0-e934-44b5-ad5e-71a92720c60f 基準に関するQ&Aは以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=50266&chk=b0b8dcc9-cd2f-4dd5-98be-801e0ba2968e |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=19589&chk=e4e25554-f45c-4e28-8fd4-0d1605d722ee¶m=pn&cid=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633#.Vs1CJnlf1jo |