食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04380530208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、栄養素及び新食品に関する規制の見直しについて公表
資料日付 2015年11月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は11月、栄養素及び新食品に関する規制の見直しについて公表した。
 FSANZは現在、栄養素及び新食品に関する食品基準コードの要件を見直している。
1.新食品とは 
 新食品とは、フードサプライに加える前に、安全性を確立するため、FSANZによる評価が必要な非伝統的食品である。
 豪州及びニュージーランドでは、新食品及び新食品原材料は食品基準コードの「基準1.5.1-新食品」下で規定されている。当該基準に記載されていない場合は、新食品を食品として販売、又は、食品原材料として使用することは出来ない。
 「非伝統的食品」及び「新食品」は、当該基準の第1節に以下のように定義されている。
・「非伝統的食品」とは;
(a)豪州又はニュージーランドにおいて食経験がない食品。
(b)食品由来の物質で、当該食品の一成分として以外に、豪州又はニュージーランドにおいて食経験がない場合は、その物質。
(c)他のいかなる物質においても、当該物質、又はその原材料(source)に対して、豪州又はニュージーランドにおいて食経験がない場合は、その物質。
・「新食品」とは、非伝統的食品、並びに、以下の点に関し、公衆衛生及び安全性に関する評価を要する食品;
(a)ヒトにおける有害影響の可能性
(b)当該食品の組成及び構造
(c)当該食品の調理過程
(d)当該食品の原材料(source)
(e)当該食品の摂食パターン及び摂取量
(f)その他の関連事項。
 基準1.5.1は以下のURLから入手可能。
https://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00142
2.どうやって新食品だと判断できるのか
 新食品か決定するには多くのアプローチがある。関連食品執行機関の示す見解及び/又は独立した法的アドバイスを得ることができる。更に、新食品諮問機関(ACNF)に、新食品か否かの勧告を要請することも可能である。
3.新食品か問い合わせるには
4.新食品の公衆衛生及び安全性に関する検討
 当該物質の科学的情報及び推定摂取量に関する情報と共に、様々な毒性学的及び栄養学的問題について検討する。
5.新食品使用の独占
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
URL http://www.foodstandards.gov.au/industry/novel/Pages/default.aspx

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。