食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04150530160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、包装済み食品のアレルゲン注意表示に関する全国規模の抜き打ち調査の結果を公表
資料日付 2014年11月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は11月4日、包装済み食品のアレルゲン注意表示に関する全国規模の抜き打ち調査の結果を公表した。概要は以下のとおり。
 この調査は、英国の代表的な包装済み加工食品に用いられているアレルゲン注意表示の様式への理解の向上や、その表示が、交差汚染の結果存在するアレルゲンの量と関連性があるかに関心を持ってもらうことを意図して行われた。
 この調査では、食品中の乳、グルテン、ピーナッツ及びヘーゼルナッツに関して、「X(アレルゲンの一般的名称)が含まれている可能性がある」又は「Xにアレルギーのある人には適さない」という文言を含む表示がされている食品に関して、これらのアレルゲンの量について調査した。また、このような注意表示がなされていない食品検体についても調査を行った。合計で、12の異なる食品カテゴリーから1
,016検体について調査が行われた。
 FSAの食品アレルギーリサーチ局長は、「この調査で、これら4つのアレルゲン全てについて、交差汚染は製造者により十分管理されていると示唆される。実際、英国では、未表示のアレルゲンによる交差汚染が見つかる割合は他の国々よりも低い」と述べた。
 しかし、FSAは消費者に対し、引き続き予防的アレルゲン表示の重要性を意識し、それを無視することによるリスクを避けるべきと助言する。
 製品カテゴリーを超えて、表示の表現に多様性が見られた。最も多く見られた注意表示は、「微量で含まれている可能性がある」(38%)であった。アレルゲン注意表示が多岐にわたっていた一方で、「Xが含まれている可能性がある」及び「Xにアレルギーを持つ人には適さない」という表現が推奨される特定用語の使用に関しては、FSAの助言に従っていた製品は、わずか28%であった(「含まれている可能性がある」:20.6%、「アレルギーを有する人には適さない」:7.2%)。
 現在、欧州連合(EU)は、14種類のアレルゲン(ピーナッツ、ナッツ類、大豆、マスタード、卵、ルピナス(ハウチワマメ:lupin)、乳、魚、グルテンを含む穀物、ゴマ、セロリ、二酸化硫黄、軟体動物及び甲殻類)について、包装済み食品の構成成分として使用する場合に表示を義務付けている。この法律はアレルゲンによる意図しない交差汚染又はそれに伴う注意表示の使用には及んでいない。
 FSAは、2006年に、食品業界における食品アレルゲン管理に関して、最良慣行(best practice)をガイドラインとして導入し、注意表示の使用の一助とすることを試みた。しかし、アレルゲンリスクの評価方法が標準化されていなかったこと、また、アレルゲン管理の慣行にばらつきが見られたことから、注意表示が消費者に対して呈示される方法は一様ではなかった。
 その結果、アレルギーを持つ一部の消費者が、注意表示が異なれば伝えられるリスクのレベルも異なると考えるに至った(例えば、「アレルゲンXも取り扱う工場と同一の工場又は製造ラインで製造された」のような表現)。
 この調査結果は、リスクに基づく合理的なアレルゲン管理閾値(アクションレベル)の策定の周知への一助となると期待された。
 「英国で販売される包装済み加工食品におけるアレルゲンに関する注意表示及びアレルゲン含有量」の最終報告書(96ページ)は以下のURLから入手可能。
http://www.food.gov.uk/sites/default/files/survey-allergen-labelling-prepacked.pdf
 当該調査の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.food.gov.uk/science/research/allergy-research/fs241038
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2014/13190/survey-on-may-contain-labelling

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。