食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04070470335
タイトル アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)、牛肉を米国又はカナダへ輸出している又は輸出を意図する事業者に対し、腸管出血性大腸菌O157検査の要件を通知
資料日付 2014年6月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)は6月18日、牛肉を米国又はカナダへ輸出している又は輸出を意図する全ての事業者に対する公告(2014年6月18日付け MH No.21/2014)の中で、腸管出血性大腸菌O157検査の義務要件を通知した。概要は以下のとおり。
 食品事業者は、米国又はカナダへの輸出用の製品について、サンプリングプログラムを実施しなければならない。
 サンプリングは、挽肉、トリミング肉及び同様の製品については、米国又はカナダへの輸出用の各バッチでN60サンプリングデザインを使用のこと。米国が牛肉貿易に要求する検査を行うことが認められた認定機関を通して行う。検体の検査は、少なくとも血清型の腸管出血性大腸菌O157については、認定された手法で行う。
 また、枝肉からの切り出し肉では、1週間に4と体(無作為抽出)以上についてと体検査を行う。
地域 欧州
国・地方 アイルランド
情報源(公的機関) アイルランド農業・食糧省
情報源(報道) アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)
URL http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/foodsafetyconsumerissues/meathygiene/tradernotices/2014/TNVTECX2014v10190614.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。