食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04070470335
タイトル アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)、牛肉を米国又はカナダへ輸出している又は輸出を意図する事業者に対し、腸管出血性大腸菌O157検査の要件を通知
資料日付 2014年6月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)は6月18日、牛肉を米国又はカナダへ輸出している又は輸出を意図する全ての事業者に対する公告(2014年6月18日付け MH No.21/2014)の中で、腸管出血性大腸菌O157検査の義務要件を通知した。概要は以下のとおり。
 食品事業者は、米国又はカナダへの輸出用の製品について、サンプリングプログラムを実施しなければならない。
 サンプリングは、挽肉、トリミング肉及び同様の製品については、米国又はカナダへの輸出用の各バッチでN60サンプリングデザインを使用のこと。米国が牛肉貿易に要求する検査を行うことが認められた認定機関を通して行う。検体の検査は、少なくとも血清型の腸管出血性大腸菌O157については、認定された手法で行う。
 また、枝肉からの切り出し肉では、1週間に4と体(無作為抽出)以上についてと体検査を行う。
地域 欧州
国・地方 アイルランド
情報源(公的機関) アイルランド農業・食糧省
情報源(報道) アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)
URL http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/foodsafetyconsumerissues/meathygiene/tradernotices/2014/TNVTECX2014v10190614.pdf