食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03730490450 |
| タイトル | Eurosurveillance:「ノロウイルス遺伝子型II.4の新型変異株出現に関連する2012年後半の世界的なノロウイルス活動性増加の兆候」 |
| 資料日付 | 2013年1月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | Eurosurveillance (Volume 18 , Issue 1 , 03 January 2013)に掲載された論文「ノロウイルス遺伝子型II.4の新型変異株出現に関連する2012年後半の世界的なノロウイルス活動性増加の兆候」(著者:J van Beek(オランダ国立公衆衛生環境研究所)ら)の概要は以下のとおり。 2012年後半、英国、オランダ及び日本において、過去の同時期に比べてノロウイルスの活動性レベルが増加していることが、ノロウイルス疫学及び検査機関サーベイランスシステムによって示された。同様に、豪州、フランス、ニュージーランドでも増加している(データ非公表)。11月29日、12月4日及び6日付けのProMedでは、イングランドにおいてノロウイルスの院内集団感染が急増しており、イングランド及びウェールズで検査確認されたノロウイルス件数(院内及び市中獲得)が64%増加したこと、また、日本のノロウイルス関連の高齢者の死亡が報告されている。 豪州、フランス、ニュージーランド及び日本からのNoroNetネットワークに寄せられた最初の分子データから、この増加が新型ノロウイルス遺伝子型II.4(GII.4)変異株の出現と関連していることが示された。この変異株は2012年3月に豪州によって初めて報告された。米国では、当該変異株(Sydney 2012と呼ばれる)による集団感染が2012年9月に5件(23%)、11月に37件(52%)確認されている。欧州では他に、ウイルス活動性の増加は報告されていないが、ベルギー(2012年9、12月)及びデンマーク(2012年11月)でも新型変異株は確認されている。NoroNetに参加している他の国からは、今のところ報告はない。 簡潔にいえば、ノロウイルスGII.4 Sydney 2012変異株は、優勢であるノロウイルスGII.4変異株Apeldoorn_2007及びNewOrleans_2009と共通の祖先をもつが、系統発生学的に区別される。アミノ酸変化がP2ドメインに位置する主要エピトープ(抗体結合部位)にみられ、以前の流行時に観察されたものと一致している。これによって現在の集団免疫を回避するとみられ、観察されている集団感染の増加を説明することができる。 ノロウイルス感染事例の増加と新型ノロウイルスGII.4 2012変異株の関連性を確認するためには更なるデータが求められる。そのため、新規会員のNoroNetネットワークへの参加を願う。保健医療施設においては、深刻なノロウイルスシーズンに対する備えを推奨する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | Eurosurveillance |
| 情報源(報道) | Eurosurveillance |
| URL | http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20345 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
