食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03720140305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類の保存料としての二酸化硫黄―亜硫酸塩類(E 220-228)の使用及び泡安定剤としてのアルギン酸プロピレングリコールエステル(E 405)の使用を認可 |
| 資料日付 | 2012年12月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月5日、発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類の保存料としての二酸化硫黄(sulphur dioxide)―亜硫酸塩類(sulphites)(E 220-228)の使用及び泡安定剤としてのアルギン酸プロピレングリコールエステル(propane-1 , 2-diol alginate)(E 405)の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II(食品への使用が認可されている食品添加物及び使用条件を収載したEUリスト)を一部改正する委員会規則(EU) No 1148/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 二酸化硫黄―亜硫酸塩類及びアルギン酸プロピレングリコールエステルの使用認可申請書が2011年6月30日に提出された。 2. 発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類に、二酸化硫黄―亜硫酸塩類及びアルギン酸プロピレングリコールエステルを使用する科学技術的な必要性がある。二酸化硫黄―亜硫酸塩類は、酸化を防止し、微生物の増殖を阻害するために添加される。また、二酸化硫黄―亜硫酸塩類は、容器内での二次発酵における不要な酵母菌の増殖を防止する。アルギン酸プロピレングリコールエステルは、泡を安定化させるために添加され、それによって二酸化炭素の泡が放散せず、クリーミーで長続きする泡が出る。 3. 二酸化硫黄―亜硫酸塩類及びアルギン酸プロピレングリコールエステルの一日摂取許容量(ADI)は、食品科学委員会(SCF)によって設定されている。発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類は、その性質により、ビールやモルト飲料のような他のアルコール飲料と同等のアルコール飲料である。したがって、発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類の摂取は、特にビールやモルト飲料といった他のアルコール飲料の摂取を代用するものであると考えることができる。今般の新しい用途に基づく二酸化硫黄―亜硫酸塩類及びアルギン酸プロピレングリコールエステルの追加の暴露量は、限られたものであり、これらの食品添加物の総摂取量を増加させるものにはならない。このため、発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類の保存料としての二酸化硫黄―亜硫酸塩類の使用、及び泡安定剤としてのアルギン酸プロピレングリコールエステルの使用を許可することは適当である。 4. 発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類の保存料としての二酸化硫黄―亜硫酸塩類の使用、及び泡安定剤としてのアルギン酸プロピレングリコールエステルの使用を認可することによって、EUで認可されている食品添加物のリストを更新するが、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れがない更新を行うものであるため、欧州食品安全機関(EFSA)に意見を求める必要はない。 5. 委員会規則(EU) No 1129/2011の移行期間に関する条項に従い、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定めた食品添加物リストは、原則として2013年6月1日から適用される。発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類への二酸化硫黄―亜硫酸塩類及びアルギン酸プロピレングリコールエステルの使用を当該適用日の前に許可するため、これらの食品添加物の今般の用途に関して、それよりも早い適用日を明示する必要がある。 以上の観点から、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIが、委員会規則(EU) No 1148/2012の附属書に従って一部改正された。本改正は2012年12月25日から適用される。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:333:0037:0039:EN:PDF |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
