食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03720140305
タイトル 欧州連合(EU)、発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類の保存料としての二酸化硫黄―亜硫酸塩類(E 220-228)の使用及び泡安定剤としてのアルギン酸プロピレングリコールエステル(E 405)の使用を認可
資料日付 2012年12月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は12月5日、発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類の保存料としての二酸化硫黄(sulphur dioxide)―亜硫酸塩類(sulphites)(E 220-228)の使用及び泡安定剤としてのアルギン酸プロピレングリコールエステル(propane-1
, 2-diol alginate)(E 405)の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II(食品への使用が認可されている食品添加物及び使用条件を収載したEUリスト)を一部改正する委員会規則(EU) No 1148/2012を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 二酸化硫黄―亜硫酸塩類及びアルギン酸プロピレングリコールエステルの使用認可申請書が2011年6月30日に提出された。
2. 発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類に、二酸化硫黄―亜硫酸塩類及びアルギン酸プロピレングリコールエステルを使用する科学技術的な必要性がある。二酸化硫黄―亜硫酸塩類は、酸化を防止し、微生物の増殖を阻害するために添加される。また、二酸化硫黄―亜硫酸塩類は、容器内での二次発酵における不要な酵母菌の増殖を防止する。アルギン酸プロピレングリコールエステルは、泡を安定化させるために添加され、それによって二酸化炭素の泡が放散せず、クリーミーで長続きする泡が出る。
3. 二酸化硫黄―亜硫酸塩類及びアルギン酸プロピレングリコールエステルの一日摂取許容量(ADI)は、食品科学委員会(SCF)によって設定されている。発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類は、その性質により、ビールやモルト飲料のような他のアルコール飲料と同等のアルコール飲料である。したがって、発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類の摂取は、特にビールやモルト飲料といった他のアルコール飲料の摂取を代用するものであると考えることができる。今般の新しい用途に基づく二酸化硫黄―亜硫酸塩類及びアルギン酸プロピレングリコールエステルの追加の暴露量は、限られたものであり、これらの食品添加物の総摂取量を増加させるものにはならない。このため、発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類の保存料としての二酸化硫黄―亜硫酸塩類の使用、及び泡安定剤としてのアルギン酸プロピレングリコールエステルの使用を許可することは適当である。
4. 発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類の保存料としての二酸化硫黄―亜硫酸塩類の使用、及び泡安定剤としてのアルギン酸プロピレングリコールエステルの使用を認可することによって、EUで認可されている食品添加物のリストを更新するが、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れがない更新を行うものであるため、欧州食品安全機関(EFSA)に意見を求める必要はない。
5. 委員会規則(EU) No 1129/2011の移行期間に関する条項に従い、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定めた食品添加物リストは、原則として2013年6月1日から適用される。発酵したぶどう搾汁を主成分とする飲料類への二酸化硫黄―亜硫酸塩類及びアルギン酸プロピレングリコールエステルの使用を当該適用日の前に許可するため、これらの食品添加物の今般の用途に関して、それよりも早い適用日を明示する必要がある。
 以上の観点から、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIが、委員会規則(EU) No 1148/2012の附属書に従って一部改正された。本改正は2012年12月25日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:333:0037:0039:EN:PDF