食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03690190369
タイトル 台湾行政院衛生署食品薬物管理局、カラメル色素のしょう油への使用に関する規定を慎重に評価する旨公表
資料日付 2012年10月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署食品薬物管理局は10月22日、カラメル色素のしょう油への使用に関する規定を慎重に評価する旨公表した。
 台湾行政院衛生署は10月16日に、カラメル色素の取扱いを天然色素から食品添加物の着色料に変更する改正案を公表し、意見募集を行っている。現在、既に多くの意見が寄せられていることから、同署食品薬物管理局はカラメル色素の使用範囲について再評価を行うとしている(訳注:改正案ではカラメル色素はしょう油に使用してはならないとされている)。
 改正案の重点はカラメル色素の成分規格を厳格に定めることにある。改正案ではカラメル色素の製造過程で生成される副産物又は重金属について、カラメル色素中の含有量を規定し、カラメル色素Ⅲ中の4-メチルイミダゾール(4-MEI)含有量を200mg/kg以下、カラメル色素Ⅳ中の4-MEI含有量を250mg/kg以下としている。
 業者は、カラメル色素のしょう油への使用を制限する規定は実際の需要にそぐわないとして、同局にコーデックス委員会の規格を参考とし、考慮するよう求めている。コーデックス委員会の規格では、しょう油にカラメル色素Ⅰ、Ⅲ、Ⅳを添加することができる。そのうち、カラメル色素Ⅲ及びⅣのみ使用上限値が設定され、それぞれ20g/kg及び60g/kgとなっている。
 また同局は、先ごろ公表したカラメル色素の基準案はまだ正式な公告ではなく、現在は各界からの意見を求めている段階であること、同局は国際基準を収集するとともに、業界における実際の使用状況及び台湾人の飲食習慣等を考慮し、カラメル色素のしょう油への使用に関する規定を慎重に評価していくことを強調している。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=86423

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。