食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03690190369
タイトル 台湾行政院衛生署食品薬物管理局、カラメル色素のしょう油への使用に関する規定を慎重に評価する旨公表
資料日付 2012年10月22日
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分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署食品薬物管理局は10月22日、カラメル色素のしょう油への使用に関する規定を慎重に評価する旨公表した。
 台湾行政院衛生署は10月16日に、カラメル色素の取扱いを天然色素から食品添加物の着色料に変更する改正案を公表し、意見募集を行っている。現在、既に多くの意見が寄せられていることから、同署食品薬物管理局はカラメル色素の使用範囲について再評価を行うとしている(訳注:改正案ではカラメル色素はしょう油に使用してはならないとされている)。
 改正案の重点はカラメル色素の成分規格を厳格に定めることにある。改正案ではカラメル色素の製造過程で生成される副産物又は重金属について、カラメル色素中の含有量を規定し、カラメル色素Ⅲ中の4-メチルイミダゾール(4-MEI)含有量を200mg/kg以下、カラメル色素Ⅳ中の4-MEI含有量を250mg/kg以下としている。
 業者は、カラメル色素のしょう油への使用を制限する規定は実際の需要にそぐわないとして、同局にコーデックス委員会の規格を参考とし、考慮するよう求めている。コーデックス委員会の規格では、しょう油にカラメル色素Ⅰ、Ⅲ、Ⅳを添加することができる。そのうち、カラメル色素Ⅲ及びⅣのみ使用上限値が設定され、それぞれ20g/kg及び60g/kgとなっている。
 また同局は、先ごろ公表したカラメル色素の基準案はまだ正式な公告ではなく、現在は各界からの意見を求めている段階であること、同局は国際基準を収集するとともに、業界における実際の使用状況及び台湾人の飲食習慣等を考慮し、カラメル色素のしょう油への使用に関する規定を慎重に評価していくことを強調している。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=86423