食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03660420208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、オレンジジュースのカルベンダジムに関するファクトシートを公表
資料日付 2012年8月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は8月、オレンジジュースのカルベンダジムに関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。
 カルベンダジムは果樹を含む一部の産物の真菌病を制御するために多くの国で使用されている殺菌剤である。アメリカがブラジルから輸入したオレンジジュース中に微量のカルベンダジムが検出された後、当局が一部の輸入品を一時停止したという米国からの報告後に、オーストラリアで懸念が持ち上がった。米国においてオレンジジュース及び濃縮オレンジジュース中で検出されたレベルは、オレンジ中に許可されたカルベンダジムに対する国際的に認可された値よりはるかに低かった。検出されたレベルは非常に低く、安全であると考えられたが、米国内ではオレンジへのカルベンダジムの使用は許可されていないため、全ての積荷でカルベンダジムの検査を行った。
1. オーストラリアで何がおこっているか?
 全ての柑橘類への使用を含め、一部の農産物へのカルベンダジムの使用が2010年1月にオーストラリア農薬・動物医薬品局(APVMA)によって一時停止された。それ以降APVMAはカルベンダジムの使用の再検討を終え、追加の使用を停止した。FSANZは食品基準コード中のカルベンダジムの残留基準値(MRL)の変更を検討している。提案M1008はAPVMAによって公表されたカルベンダジムのMRL、コーデックス(国際基準を作る組織)の基準又は貿易相手国の基準に合わせるため他の団体によって要請されたMRLの検討を含んでいる。
2.消費者へのアドバイス
 消費者は、オレンジ及び柑橘類のジュースからのカルベンダジム暴露が極めて低いため、オレンジジュースを飲むことに関して懸念する必要はない。
 最近のオーストラリアトータルダイエットスタディ(ATDS)では、オレンジ及び柑橘類のジュースを多く飲む消費者であってもカルベンダジム暴露は急性参照用量(ARfD)、一日に安全に摂取できる量、のほんの約1パーセントであることが示されている。
・平均4歳の子供で安全レベルを超えるには、一日に40リットル以上のオレンジジュースを飲む必要がある。
・体重が70kgの成人で安全レベルを超えるには、約150リットルのオレンジジュースを飲む必要がある。
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
URL http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/factsheets/factsheets/carbendaziminorangej5414.cfm

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。