食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03500160108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、種々の農産物における農薬の残留基準値の新規設定又は改正の申請を受け、意見募集のため官報で公表 |
資料日付 | 2011年12月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は12月30日、種々の農産物における農薬の残留基準値の新規設定又は改正の申請を受け、意見募集のため官報で公表した。概要は以下のとおり。 1.新規残留基準値設定 以下2件の残留基準値設定の申請を受理した。 (1)殺菌剤トリフロキシストロビン及びその代謝物 輸入コーヒー(生豆):0.02ppm (2)フルロキシピル-1-メチルヘプチルエステル及びその代謝物 とうもろこし、ポップコーン及びソルガムの穀粒:0.02ppm、穀物の乾草:20ppm 2.残留基準値設定免除 メタクリル酸2-エチルヘキシル、1-ドデカンチオール、スチレン及び酸化プロピレンから成るテロマーと、メタクリル酸ヒドロキシプロピルのオキシランモノエーテル、2-スルホブタン二酸1-水素ナトリウム塩を反応させたポリマー(2 ,2-(1 ,2-ジアゼンジイル)ビス[2-メチルプロパンニトリル]を反応開始剤として)を分散剤として農薬製剤中の農薬不活性成分として使用する場合の残留基準値設定免除申請を受理した。 当該意見募集に関する意見は2012年1月30日まで受け付ける。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-12-30/pdf/2011-33440.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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