食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03500160108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、種々の農産物における農薬の残留基準値の新規設定又は改正の申請を受け、意見募集のため官報で公表
資料日付 2011年12月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は12月30日、種々の農産物における農薬の残留基準値の新規設定又は改正の申請を受け、意見募集のため官報で公表した。概要は以下のとおり。
1.新規残留基準値設定
 以下2件の残留基準値設定の申請を受理した。
(1)殺菌剤トリフロキシストロビン及びその代謝物
 輸入コーヒー(生豆):0.02ppm
(2)フルロキシピル-1-メチルヘプチルエステル及びその代謝物
 とうもろこし、ポップコーン及びソルガムの穀粒:0.02ppm、穀物の乾草:20ppm
2.残留基準値設定免除
 メタクリル酸2-エチルヘキシル、1-ドデカンチオール、スチレン及び酸化プロピレンから成るテロマーと、メタクリル酸ヒドロキシプロピルのオキシランモノエーテル、2-スルホブタン二酸1-水素ナトリウム塩を反応させたポリマー(2
,2-(1
,2-ジアゼンジイル)ビス[2-メチルプロパンニトリル]を反応開始剤として)を分散剤として農薬製剤中の農薬不活性成分として使用する場合の残留基準値設定免除申請を受理した。
 当該意見募集に関する意見は2012年1月30日まで受け付ける。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-12-30/pdf/2011-33440.pdf