食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03390320108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、アクリル酸(2-Propenoic acid)メチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸及び2-メチル-2-[(1-オキソ-2-プロペン-1-イル)アミノ]-1-プロパンスルホン酸ナトリウム塩とのポリマー(1:1)、過硫酸アンモニウムのナトリウム塩(1:2)で反応開始したポリマーの残留基準値設定免除に関する規則を公表 |
資料日付 | 2011年7月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は7月13日、アクリル酸(2-Propenoic acid)メチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸及び2-メチル-2-[(1-オキソ-2-プロペン-1-イル)アミノ]-1-プロパンスルホン酸ナトリウム塩とのポリマー(1:1)、過硫酸アンモニウムのナトリウム塩(1:2)で反応開始したポリマーを農薬製剤の不活性成分として使用する場合の残留基準値設定免除に関する規則を公表した。当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2011年9月12日まで受け付ける。 EPAが評価を行った結果、当該ポリマーの残留物への全体的な暴露によって、幼児や子供を含めた消費者に危害が生じる可能性はないという結論に至ったため、当該ポリマーの残留基準値の設定を免除した。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-07-13/pdf/2011-17391.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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