食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03390320108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、アクリル酸(2-Propenoic acid)メチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸及び2-メチル-2-[(1-オキソ-2-プロペン-1-イル)アミノ]-1-プロパンスルホン酸ナトリウム塩とのポリマー(1:1)、過硫酸アンモニウムのナトリウム塩(1:2)で反応開始したポリマーの残留基準値設定免除に関する規則を公表
資料日付 2011年7月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は7月13日、アクリル酸(2-Propenoic acid)メチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸及び2-メチル-2-[(1-オキソ-2-プロペン-1-イル)アミノ]-1-プロパンスルホン酸ナトリウム塩とのポリマー(1:1)、過硫酸アンモニウムのナトリウム塩(1:2)で反応開始したポリマーを農薬製剤の不活性成分として使用する場合の残留基準値設定免除に関する規則を公表した。当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2011年9月12日まで受け付ける。
 EPAが評価を行った結果、当該ポリマーの残留物への全体的な暴露によって、幼児や子供を含めた消費者に危害が生じる可能性はないという結論に至ったため、当該ポリマーの残留基準値の設定を免除した。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-07-13/pdf/2011-17391.pdf