食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03380710149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジクロルプロップ-Pの腎臓、肝臓及びオレンジに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2011年5月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月6日、農薬有効成分ジクロルプロップ-P(Dichlorprop-P)の腎臓、肝臓及びオレンジに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年4月29日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のスペインが、オレンジに対するジクロルプロップ-Pの既存のMRLを修正する申請を受けた。スペインにおけるオレンジに対するジクロルプロップ-Pの意図された使用に適応するため、既存のMRLを0.2mg/kgに引き上げることが求められている。EMSの英国が、反すう動物、豚及び家きんの腎臓に対するジクロルプロップ-Pの既存MRLを修正する申請を受けた。穀類及びイネ科牧草の摂取(既存の用途に基づく)に起因したジクロルプロップ-Pの残留物に対する家畜の高い暴露量のため、腎臓に対するMRLの修正が必要とされている。 2. ジクロルプロップ-Pの毒性学的プロファイルがピアレビューの枠組みで評価され、0.06mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.5mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。 3. オレンジに対するジクロルプロップ-Pの意図された使用並びに豚と反すう動物の腎臓及び反すう動物の肝臓に対する各MRLの引き上げによって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。EFSAは、植物における規制対象の残留物定義(案)をジクロルプロップ(ジクロルプロップ-Pを含む)、その塩類及び抱合体の総量をジクロルプロップに換算したものとして、オレンジ:0.2mg/kgのMRL案を勧告する。EFSAは、動物における規制対象の残留物定義(案)をジクロルプロップ(ジクロルプロップ-Pを含む)及びその塩類の総量をジクロルプロップに換算したものとして、豚の腎臓:0.1mg/kg、牛・めん羊・山羊等の各肝臓:0.1mg/kg、牛・めん羊・山羊等の各腎臓:0.7mg/kgのMRL案を勧告する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2155.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
