食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03380710149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジクロルプロップ-Pの腎臓、肝臓及びオレンジに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2011年5月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月6日、農薬有効成分ジクロルプロップ-P(Dichlorprop-P)の腎臓、肝臓及びオレンジに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年4月29日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のスペインが、オレンジに対するジクロルプロップ-Pの既存のMRLを修正する申請を受けた。スペインにおけるオレンジに対するジクロルプロップ-Pの意図された使用に適応するため、既存のMRLを0.2mg/kgに引き上げることが求められている。EMSの英国が、反すう動物、豚及び家きんの腎臓に対するジクロルプロップ-Pの既存MRLを修正する申請を受けた。穀類及びイネ科牧草の摂取(既存の用途に基づく)に起因したジクロルプロップ-Pの残留物に対する家畜の高い暴露量のため、腎臓に対するMRLの修正が必要とされている。 2. ジクロルプロップ-Pの毒性学的プロファイルがピアレビューの枠組みで評価され、0.06mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)及び0.5mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)を算定するデータは十分であった。 3. オレンジに対するジクロルプロップ-Pの意図された使用並びに豚と反すう動物の腎臓及び反すう動物の肝臓に対する各MRLの引き上げによって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。EFSAは、植物における規制対象の残留物定義(案)をジクロルプロップ(ジクロルプロップ-Pを含む)、その塩類及び抱合体の総量をジクロルプロップに換算したものとして、オレンジ:0.2mg/kgのMRL案を勧告する。EFSAは、動物における規制対象の残留物定義(案)をジクロルプロップ(ジクロルプロップ-Pを含む)及びその塩類の総量をジクロルプロップに換算したものとして、豚の腎臓:0.1mg/kg、牛・めん羊・山羊等の各肝臓:0.1mg/kg、牛・めん羊・山羊等の各腎臓:0.7mg/kgのMRL案を勧告する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2155.pdf |