食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03322250208 |
タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品としての産業用麻に関するQ&Aを公表 |
資料日付 | 2011年4月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は4月1日、食品としての産業用麻に関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。 Q1:麻とは何か。 A1:麻あるいは産業用麻は、アサ属植物(Cannabis sativa)で、繊維や油の原料として用いられ、また、その抽出液はいろいろな慢性疾患のための医薬品として用いられてきた。 Q2:麻の健康に有益な点は何か。 A2:麻の実は必須脂肪酸であるオメガ-3 及びオメガ-6不飽和脂肪酸が豊富である。これらは免疫反応、脂質加水分解、血液凝固、血管拡張、心臓の機能などの生体機能に必要である。これらの脂肪酸を始めとするポリ不飽和脂肪酸はまた、細胞の膜構造の維持においてきわめて重要な役割を果たしている。 Q3:麻はオーストラリアとニュージーランドで食品として用いられているか。 A3:現在、麻は、オーストラリアとニュージーランドでは、豪州・ニュージーランド食品基準(Australia New Zealand Food Standards Code)で禁じられており食品には用いられていない。例外はニュージーランドにおける麻の実油である。 麻は現在、ヨーロッパ、カナダ、米国では、生あるいは焙煎されたものが全粒で用いられると同様にシリアルバー、サラダ油、大豆不使用の豆腐、乳不使用のチーズ、焼き菓子などへの添加物に使われている。 Q4:麻の食品としての申請が認可された場合、特別の表示が必要か。 A4:麻が当該食品中の特徴的な成分と考えられる場合は、食品中の麻の割合を表示する必要があるだろう。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報部(化学物質)№6/2011(2011.03.23)p21 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/ |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
URL | http://www.foodstandards.gov.au/scienceandeducation/factsheets/factsheets2011/industrialhempasafoo5102.cfm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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