食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03311030305
タイトル EU、規則 (EC) No 255/2005を改正しアスペルギルス・オリザエ(ニホンコウジカビ)DSM 14223産生6-フィターゼ(EC 3.1.3.26)の家きん及び豚種用飼料添加物としの認可に関する委員会規則 (EU) No 171/2011を官報にて公表
資料日付 2011年2月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは2月24日、規則 (EC) No 255/2005を改正しアスペルギルス・オリザエ(ニホンコウジカビ)DSM 14223産生6-フィターゼ(EC 3.1.3.26)の家きん及び豚種用飼料添加物としの認可に関する委員会規則 (EU) No 171/2011を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
 アスペルギルス・オリザエDSM 14223産生6-フィターゼ(EC 3.1.3.26)は肉用鶏、採卵鶏、肉用七面鳥、仔豚、肉用豚、雌豚に期限のない飼料添加物として認可されている。更にあひる用に10年間認可されている。
 肉用鶏、採卵鶏、肉用七面鳥、仔豚、肉用豚、雌豚及び新たな家きん種及び豚種への「畜産用添加物」としての使用再評価が申請された。EFSAは、意図された使用による動物衛生、公衆衛生、環境への悪影響はなく、りんの消化率を増進させると結論づけた。
 よって、当該製剤の使用は認可されるべきである。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:049:0011:0013:EN:PDF
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