食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03311030305 |
タイトル | EU、規則 (EC) No 255/2005を改正しアスペルギルス・オリザエ(ニホンコウジカビ)DSM 14223産生6-フィターゼ(EC 3.1.3.26)の家きん及び豚種用飼料添加物としの認可に関する委員会規則 (EU) No 171/2011を官報にて公表 |
資料日付 | 2011年2月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは2月24日、規則 (EC) No 255/2005を改正しアスペルギルス・オリザエ(ニホンコウジカビ)DSM 14223産生6-フィターゼ(EC 3.1.3.26)の家きん及び豚種用飼料添加物としの認可に関する委員会規則 (EU) No 171/2011を官報にて公表した。概要は以下のとおり。 アスペルギルス・オリザエDSM 14223産生6-フィターゼ(EC 3.1.3.26)は肉用鶏、採卵鶏、肉用七面鳥、仔豚、肉用豚、雌豚に期限のない飼料添加物として認可されている。更にあひる用に10年間認可されている。 肉用鶏、採卵鶏、肉用七面鳥、仔豚、肉用豚、雌豚及び新たな家きん種及び豚種への「畜産用添加物」としての使用再評価が申請された。EFSAは、意図された使用による動物衛生、公衆衛生、環境への悪影響はなく、りんの消化率を増進させると結論づけた。 よって、当該製剤の使用は認可されるべきである。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:049:0011:0013:EN:PDF |