食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03310380149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジフェノコナゾールのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2011年1月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月7日、農薬有効成分ジフェノコナゾール(Difenoconazole)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年12月17日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1.ジフェノコナゾールは、再評価プログラムの第3段階パートBにある84種類の有効成分の1つである。理事会指令91/414/EECの付属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)にジフェノコナゾールは含まれていた。委員会規則(EC)No1095/2007は、EU委員会の要請による評価報告書案(DAR)をEFSAが2010年12月31日までにピアレビューすることを命じている。 2.委員会規則(EC)No1095/2007に従って、欧州委員会(EC)はスウェーデン作成のDARに関して寄せられた意見を検討し、EFSA に対し、哺乳動物毒性、環境運命・挙動及び生態毒性に焦点を絞ったピアレビューを行い、ジフェノコナゾールに関する結論を出すように求めた。 3.本報告書の結論は、申請者が求めた仁果類、にんじん、小麦、大麦、ライ小麦,ライ麦及びえんばくに対する殺菌剤としてのジフェノコナゾールの代表的用途の評価に基づいて出された。4種類の作物群で行った代謝試験に基づき、植物の規制対象の残留物はジフェノコナゾールと定義され、リスク評価のための残留物はジフェノコナゾール及びトリアゾール由来代謝物(TDM)と暫定的に定義された。畜産物における規制対象の残留物定義は、ジフェノコナゾールのアルコール体をジフェノコナゾールに換算したものとすることが提案された。畜産物におけるリスク評価のための残留物定義は、ジフェノコナゾールのアルコール体をジフェノコナゾールに換算したもの、及び、TDM(動物のTDM代謝に関する知見が明らかになり、TDMの考慮方法に関する統一した手法ができるまでの暫定的な定義)と提案された。 4.ラット2年間試験を根拠に安全係数100を適用して合意された一日摂取許容量(ADI)は0.01mg/kg体重/日である。ラット発生試験を根拠に安全係数100を適用して合意された急性参照用量(ARfD)は、0.16mg/kg体重である。 5.急性及び慢性摂取懸念は特定されなかったが、TDM及び残留異性体の構造比率を考慮出来なかったため、この結論は暫定的なものである。 6.農作物の規制対象の残留物定義をジフェノコナゾールとして、仁果類:0.3mg/kg、にんじん:0.2mg/kg、穀類の穀粒:0.05mg/kg(定量限界)の残留基準値が提案された。反すう動物の畜産物の規制対象の残留物定義をジフェノコナゾールのアルコール体をジフェノコナゾールに換算したものとして、肝臓:0.05mg/kg、その他の反すう動物畜産物:0.01mg/kg(定量限界)が提案された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1967.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
