食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03310380149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ジフェノコナゾールのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2011年1月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月7日、農薬有効成分ジフェノコナゾール(Difenoconazole)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年12月17日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1.ジフェノコナゾールは、再評価プログラムの第3段階パートBにある84種類の有効成分の1つである。理事会指令91/414/EECの付属書I(訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)にジフェノコナゾールは含まれていた。委員会規則(EC)No1095/2007は、EU委員会の要請による評価報告書案(DAR)をEFSAが2010年12月31日までにピアレビューすることを命じている。
2.委員会規則(EC)No1095/2007に従って、欧州委員会(EC)はスウェーデン作成のDARに関して寄せられた意見を検討し、EFSA に対し、哺乳動物毒性、環境運命・挙動及び生態毒性に焦点を絞ったピアレビューを行い、ジフェノコナゾールに関する結論を出すように求めた。
3.本報告書の結論は、申請者が求めた仁果類、にんじん、小麦、大麦、ライ小麦,ライ麦及びえんばくに対する殺菌剤としてのジフェノコナゾールの代表的用途の評価に基づいて出された。4種類の作物群で行った代謝試験に基づき、植物の規制対象の残留物はジフェノコナゾールと定義され、リスク評価のための残留物はジフェノコナゾール及びトリアゾール由来代謝物(TDM)と暫定的に定義された。畜産物における規制対象の残留物定義は、ジフェノコナゾールのアルコール体をジフェノコナゾールに換算したものとすることが提案された。畜産物におけるリスク評価のための残留物定義は、ジフェノコナゾールのアルコール体をジフェノコナゾールに換算したもの、及び、TDM(動物のTDM代謝に関する知見が明らかになり、TDMの考慮方法に関する統一した手法ができるまでの暫定的な定義)と提案された。
4.ラット2年間試験を根拠に安全係数100を適用して合意された一日摂取許容量(ADI)は0.01mg/kg体重/日である。ラット発生試験を根拠に安全係数100を適用して合意された急性参照用量(ARfD)は、0.16mg/kg体重である。
5.急性及び慢性摂取懸念は特定されなかったが、TDM及び残留異性体の構造比率を考慮出来なかったため、この結論は暫定的なものである。
6.農作物の規制対象の残留物定義をジフェノコナゾールとして、仁果類:0.3mg/kg、にんじん:0.2mg/kg、穀類の穀粒:0.05mg/kg(定量限界)の残留基準値が提案された。反すう動物の畜産物の規制対象の残留物定義をジフェノコナゾールのアルコール体をジフェノコナゾールに換算したものとして、肝臓:0.05mg/kg、その他の反すう動物畜産物:0.01mg/kg(定量限界)が提案された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1967.pdf