食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03310080305 |
タイトル | EU、食品添加物、食品酵素、食品香料に関し共通認可手続きを策定する欧州議会及び理事会規則 (EC) No 1331/2008を導入する委員会規則 (EU) No 234/2011を官報にて公表 |
資料日付 | 2011年3月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは3月11日、食品添加物、食品酵素、食品香料に関し共通認可手続きを策定する欧州議会及び理事会規則 (EC) No 1331/2008を導入する委員会規則 (EU) No 234/2011を官報にて公表した。概要は以下のとおり。 EFSAは食品添加物申請評価のためのデータ要件に関する科学的意見書を導入した。このデータは新規食品添加物申請に用いられる。既に認可されている添加物の使用条件や仕様の変更の場合には、申請者により正当化される限りはリスク評価に関し求められるデータは必要とされない。 これは食品酵素、食品香料に関しても同様である。 ある基準を満たす毒性試験の実施は重要である。よって、欧州議会及び委員会指令2004/10/ECにある適正試験及び確認基準に関する法律、規則、管理規定の調整条項に準ずる。 食品添加物及び食品酵素の使用は常に技術的に正当化されること。 食品添加物の場合は消費者にとっての利点と便益についても説明されること。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0015:0024:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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