食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03310080305
タイトル EU、食品添加物、食品酵素、食品香料に関し共通認可手続きを策定する欧州議会及び理事会規則 (EC) No 1331/2008を導入する委員会規則 (EU) No 234/2011を官報にて公表
資料日付 2011年3月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは3月11日、食品添加物、食品酵素、食品香料に関し共通認可手続きを策定する欧州議会及び理事会規則 (EC) No 1331/2008を導入する委員会規則 (EU) No 234/2011を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
 EFSAは食品添加物申請評価のためのデータ要件に関する科学的意見書を導入した。このデータは新規食品添加物申請に用いられる。既に認可されている添加物の使用条件や仕様の変更の場合には、申請者により正当化される限りはリスク評価に関し求められるデータは必要とされない。
 これは食品酵素、食品香料に関しても同様である。
 ある基準を満たす毒性試験の実施は重要である。よって、欧州議会及び委員会指令2004/10/ECにある適正試験及び確認基準に関する法律、規則、管理規定の調整条項に準ずる。
 食品添加物及び食品酵素の使用は常に技術的に正当化されること。
 食品添加物の場合は消費者にとっての利点と便益についても説明されること。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0015:0024:EN:PDF