食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03290380149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分スピノサドのハーブ浸出液(花弁、葉及び根)に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
| 資料日付 | 2010年11月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月22日、農薬有効成分スピノサド(Spinosad)のハーブ浸出液(花弁、葉及び根)に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年11月18日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 評価担当加盟国(EMS)のドイツが、スピノサドのハーブ浸出液(花弁、葉及び根)に対する既存MRLを修正する申請を受けた。ハーブ浸出液の材料として使用される特定作物(はっか及びバームの葉)の意図された栽培法に適応するために、0.05mg/kg(定量限界)の既存MRLを3mg/kgに引き上げることが望まれている。 2. EFSAは、EMSが作成したスピノサドの評価原案(evaluation report)、精査報告書、評価報告書素案(DAR)及びJMPR (FAO/WHO合同残留農薬専門家会議)の評価に基づき、以下の結論を出した。 3. 指令91/414/EECの定めるピアレビューの枠組みでスピノサドの毒性学的プロファイルが評価された。専門家らは、0.024mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)に合意した。当該有効成分の低い毒性のため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。 4. スピノサドの植物代謝がぶどう、りんご、トマト、キャベツ、かぶ及び綿で調べられた。これらの試験からピアレビューは、リスク評価及び規制対象の残留物定義をスピノシンA及びスピノシンDの総量をスピノサドに換算したものと設定した。これと同じ残留物定義が規則(EC) 396/2005で設定された。したがってEFSAは、はっか及びバームの葉(いずれも葉菜類として分類)に対する意図された使用について代謝は十分に明らかにされており、追加の試験は不要と結論づける。しかし、EFSAは、スピノサドが分子量の少し異なる2つの成分スピノシンAとスピノシンDの混合物であることを考慮に入れて、残留物定義の文言の変更を提案する。したがって、修正した残留物定義の文言は、スピノサド(ピノシンAとスピノシンDの総量)である。この修正による、現行のMRLへの影響はない。 5. 生鮮ハーブ及び生鮮ハーブに分類される作物から調製したハーブ浸出液に由来するスピノサドへの長期暴露量は、重大な消費者暴露を引き起こさないとEFSAは結論づける。しかし、EFSAはまた、既存MRLの全リストに起因する総合的な長期暴露量が数種類の食習慣においてADIを超える暴露量になる(最大でADIの182.5%)事実に注意を喚起したい。しかし、規則(EC) 396/2005の第12(2)条の枠組みで現行MRLの精査が準備中であり、EFSAが特定のMRLの引き下げ又は削除する必要性を確認した場合、EFSAはリスク管理機関にすみやかに助言する。 6. EFSAは、スピノサドの低い急性毒性を考慮に入れて、スピノサド残留物の短期間の食事経由暴露量が消費者にリスクを与える可能性は低いと結論づける。EFSAは、結論として、規制対象の残留物定義をスピノサド(スピノシンAとスピノシンDの総量)と変更することを提案し、現行MRLと同じハーブ浸出液用乾燥花弁、ハーブ浸出液用乾燥葉、ハーブ浸出液用乾燥根:0.05mg/kg(定量限界)、バジル(バームの葉、はっか(ミント、ペパーミント)):10mg/kgを提案する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1911.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
