食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03290380149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分スピノサドのハーブ浸出液(花弁、葉及び根)に対する残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2010年11月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月22日、農薬有効成分スピノサド(Spinosad)のハーブ浸出液(花弁、葉及び根)に対する残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2010年11月18日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)のドイツが、スピノサドのハーブ浸出液(花弁、葉及び根)に対する既存MRLを修正する申請を受けた。ハーブ浸出液の材料として使用される特定作物(はっか及びバームの葉)の意図された栽培法に適応するために、0.05mg/kg(定量限界)の既存MRLを3mg/kgに引き上げることが望まれている。
2. EFSAは、EMSが作成したスピノサドの評価原案(evaluation report)、精査報告書、評価報告書素案(DAR)及びJMPR (FAO/WHO合同残留農薬専門家会議)の評価に基づき、以下の結論を出した。
3. 指令91/414/EECの定めるピアレビューの枠組みでスピノサドの毒性学的プロファイルが評価された。専門家らは、0.024mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)に合意した。当該有効成分の低い毒性のため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。
4. スピノサドの植物代謝がぶどう、りんご、トマト、キャベツ、かぶ及び綿で調べられた。これらの試験からピアレビューは、リスク評価及び規制対象の残留物定義をスピノシンA及びスピノシンDの総量をスピノサドに換算したものと設定した。これと同じ残留物定義が規則(EC) 396/2005で設定された。したがってEFSAは、はっか及びバームの葉(いずれも葉菜類として分類)に対する意図された使用について代謝は十分に明らかにされており、追加の試験は不要と結論づける。しかし、EFSAは、スピノサドが分子量の少し異なる2つの成分スピノシンAとスピノシンDの混合物であることを考慮に入れて、残留物定義の文言の変更を提案する。したがって、修正した残留物定義の文言は、スピノサド(ピノシンAとスピノシンDの総量)である。この修正による、現行のMRLへの影響はない。
5. 生鮮ハーブ及び生鮮ハーブに分類される作物から調製したハーブ浸出液に由来するスピノサドへの長期暴露量は、重大な消費者暴露を引き起こさないとEFSAは結論づける。しかし、EFSAはまた、既存MRLの全リストに起因する総合的な長期暴露量が数種類の食習慣においてADIを超える暴露量になる(最大でADIの182.5%)事実に注意を喚起したい。しかし、規則(EC) 396/2005の第12(2)条の枠組みで現行MRLの精査が準備中であり、EFSAが特定のMRLの引き下げ又は削除する必要性を確認した場合、EFSAはリスク管理機関にすみやかに助言する。
6. EFSAは、スピノサドの低い急性毒性を考慮に入れて、スピノサド残留物の短期間の食事経由暴露量が消費者にリスクを与える可能性は低いと結論づける。EFSAは、結論として、規制対象の残留物定義をスピノサド(スピノシンAとスピノシンDの総量)と変更することを提案し、現行MRLと同じハーブ浸出液用乾燥花弁、ハーブ浸出液用乾燥葉、ハーブ浸出液用乾燥根:0.05mg/kg(定量限界)、バジル(バームの葉、はっか(ミント、ペパーミント)):10mg/kgを提案する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1911.pdf