食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03272180305 |
タイトル | EU、食品・飼料早期警戒システム実施手段を命じる委員会規則(EU)No 16/2011を官報にて公表 |
資料日付 | 2011年1月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは1月11日、食品・飼料早期警戒システム実施手段を命じる委員会規則(EU)No 16/2011を官報にて公表した。概要は以下のとおり。 1.食品・飼料早期警戒システム(RASFF)を正しく運用するため、RASFFネットワークメンバー間での効率的な情報交換が必要である。 2.RASFFの効率的運用のため、異なる種類の通知書の伝達手順のための要件を作成した。 3.委員会、加盟国並びに欧州食品安全機関(EFSA)は、正確で迅速なコミュニケーションのため、ネットワークメンバーを代表するコンタクトポイントを指定した。 4.ネットワークを正確に効率的に機能させるため、コンタクトポイントの義務について共通の規則を策定した。 5.委員会は通知書のため、これら第三国の食品安全機関との直接的接触を確かにすると同時にこれらの通知書に関わる公衆衛生上の直接的あるいは間接的リスク関連情報の交換を確保する。 6.委員会は、RASFF情報の要約及び食品安全問題の動向に重点をおいた年次報告書を加盟国、利害関係者、一般市民に周知する。 法律の条項は以下のとおり。 第一条:定義 第二条:ネットワークメンバーの義務 第三条:警戒通知 第四条:情報通知 第五条:入国拒否通知 第六条:追跡通知 第七条:提出通知 第八条:通知の確認 第九条:通知の取り下げ及び修正 第十条:第三国との情報交換 第十一条:公表物 第十二条:本規則は官報公表後20日目に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:006:0007:0010:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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