食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03272180305
タイトル EU、食品・飼料早期警戒システム実施手段を命じる委員会規則(EU)No 16/2011を官報にて公表
資料日付 2011年1月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは1月11日、食品・飼料早期警戒システム実施手段を命じる委員会規則(EU)No 16/2011を官報にて公表した。概要は以下のとおり。
1.食品・飼料早期警戒システム(RASFF)を正しく運用するため、RASFFネットワークメンバー間での効率的な情報交換が必要である。
2.RASFFの効率的運用のため、異なる種類の通知書の伝達手順のための要件を作成した。
3.委員会、加盟国並びに欧州食品安全機関(EFSA)は、正確で迅速なコミュニケーションのため、ネットワークメンバーを代表するコンタクトポイントを指定した。
4.ネットワークを正確に効率的に機能させるため、コンタクトポイントの義務について共通の規則を策定した。
5.委員会は通知書のため、これら第三国の食品安全機関との直接的接触を確かにすると同時にこれらの通知書に関わる公衆衛生上の直接的あるいは間接的リスク関連情報の交換を確保する。
6.委員会は、RASFF情報の要約及び食品安全問題の動向に重点をおいた年次報告書を加盟国、利害関係者、一般市民に周知する。
 法律の条項は以下のとおり。
第一条:定義
第二条:ネットワークメンバーの義務
第三条:警戒通知
第四条:情報通知
第五条:入国拒否通知
第六条:追跡通知
第七条:提出通知
第八条:通知の確認
第九条:通知の取り下げ及び修正
第十条:第三国との情報交換
第十一条:公表物
第十二条:本規則は官報公表後20日目に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:006:0007:0010:EN:PDF