食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03270730149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テブフェノジド(Tebufenozide)のリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2010年12月14日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月14日、農薬有効成分テブフェノジド(Tebufenozide)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年10月18日付け)を公表した。概要は以下のとおり。 テブフェノジドは、再評価プログラムの第3段階パートAにある79種類の有効成分の1つである。理事会指令91/414/EECの附属書I (訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)からのテブフェノジドの除外、並びに、当該成分を含有する植物防疫製剤の認可取消に関する委員会決定2008/934/ECの後、申請者が当該リストへの収載を求めて再申請を行った。 1.再提出された書類には、報告担当加盟国(RMS)のドイツが作成した評価報告書素案(DAR)で特定された諸問題に対処する追加データが含まれた。欧州委員会(EC)は、提出された追加データをRMSが評価した追加報告書、寄せられた意見及びDARの必要箇所を検討後、EFSAに対し、環境運命及び挙動の領域に焦点を絞ったピアレビューを行い、テブフェノジドに関する結論を出すよう求めた。 2. 本報告書の結論は、申請者が求めたぶどう及び仁果類に対する殺虫剤としてのテブフェノジドの代表的用途の評価に基づいて出された。 3. 物理化学的性状について、懸念の重要な領域は特定されなかった。哺乳類毒性についても、懸念される領域は特定されなかった。 4.ラット多世代試験で裏付けられたイヌ90日間試験及びイヌ52週間試験を根拠として、安全係数100を適用した一日摂取許容量(ADI)は0.02mg/kg体重/日と同意された。急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。 5.植物中の代謝試験に基づいて、植物由来食品における規制対象の残留物定義が親化合物のテブフェノジドのみと限定された。動物基質における残留物定義がPRAPeR 35会合で議論され、「テブフェノジド及び代謝物RH-2703の総量」と提案された反すう動物の肝臓を除き、規制対象の残留物を親化合物のみと定義することで専門家の意見が一致した。 リスク評価のための残留物を「テブフェノジド、並びに、エチルフェニル及びジメチルフェニル構造を含むすべての代謝物をテブフェノジドに換算したもの」と定義することが提案された。 6.果樹園でテブフェノジドを使用した場合の哺乳動物に対する.高い長期リスクが特定された。また、水性生物に対するリスクは高いと特定された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1871.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
