食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03270730149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テブフェノジド(Tebufenozide)のリスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2010年12月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月14日、農薬有効成分テブフェノジド(Tebufenozide)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2010年10月18日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
 テブフェノジドは、再評価プログラムの第3段階パートAにある79種類の有効成分の1つである。理事会指令91/414/EECの附属書I (訳注:植物防疫製剤への含有を認可された有効成分のリスト)からのテブフェノジドの除外、並びに、当該成分を含有する植物防疫製剤の認可取消に関する委員会決定2008/934/ECの後、申請者が当該リストへの収載を求めて再申請を行った。
1.再提出された書類には、報告担当加盟国(RMS)のドイツが作成した評価報告書素案(DAR)で特定された諸問題に対処する追加データが含まれた。欧州委員会(EC)は、提出された追加データをRMSが評価した追加報告書、寄せられた意見及びDARの必要箇所を検討後、EFSAに対し、環境運命及び挙動の領域に焦点を絞ったピアレビューを行い、テブフェノジドに関する結論を出すよう求めた。
2. 本報告書の結論は、申請者が求めたぶどう及び仁果類に対する殺虫剤としてのテブフェノジドの代表的用途の評価に基づいて出された。
3. 物理化学的性状について、懸念の重要な領域は特定されなかった。哺乳類毒性についても、懸念される領域は特定されなかった。
4.ラット多世代試験で裏付けられたイヌ90日間試験及びイヌ52週間試験を根拠として、安全係数100を適用した一日摂取許容量(ADI)は0.02mg/kg体重/日と同意された。急性参照用量(ARfD)は不要と考えられた。
5.植物中の代謝試験に基づいて、植物由来食品における規制対象の残留物定義が親化合物のテブフェノジドのみと限定された。動物基質における残留物定義がPRAPeR 35会合で議論され、「テブフェノジド及び代謝物RH-2703の総量」と提案された反すう動物の肝臓を除き、規制対象の残留物を親化合物のみと定義することで専門家の意見が一致した。
 リスク評価のための残留物を「テブフェノジド、並びに、エチルフェニル及びジメチルフェニル構造を含むすべての代謝物をテブフェノジドに換算したもの」と定義することが提案された。
6.果樹園でテブフェノジドを使用した場合の哺乳動物に対する.高い長期リスクが特定された。また、水性生物に対するリスクは高いと特定された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1871.pdf