食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03220170475 |
タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、食品製造に使用できる添加物に関する1997年10月2日付省令改正省令案で甘味料ネオテーム純度基準を国内法に移植することについて意見書を提出 |
資料日付 | 2010年9月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、食品製造に使用できる添加物に関する1997年10月2日付省令の改正省令案で、甘味料ネオテーム純度基準を国内法に移植することについて競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2010年8月30日付で意見書を提出した。 本省令案は甘味料の特定純度を定める欧州指令No. 2010/60/ECを改正する2010年6月17日付欧州指令No. 2010/37/ECをフランス国内法化するものである。本省令案が取り扱う対象添加物はネオテーム(E 961)である(ADI:2 mg/kg体重/日)。 欧州指令No. 2010/60/ECは、甘味料や味覚増進剤としてのネオテームの使用及びコーデックス委員会食品添加物規格(Codex Alimentarius)で定める化学仕様と分析技術に関する2007年9月27日付け欧州食品安全機関(EFSA)意見書を勘案したものである。 本省令案についてANSESから特別のコメントはない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
URL | http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2010sa0185.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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