食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03220170475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、食品製造に使用できる添加物に関する1997年10月2日付省令改正省令案で甘味料ネオテーム純度基準を国内法に移植することについて意見書を提出
資料日付 2010年9月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は、食品製造に使用できる添加物に関する1997年10月2日付省令の改正省令案で、甘味料ネオテーム純度基準を国内法に移植することについて競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2010年8月30日付で意見書を提出した。
 本省令案は甘味料の特定純度を定める欧州指令No. 2010/60/ECを改正する2010年6月17日付欧州指令No. 2010/37/ECをフランス国内法化するものである。本省令案が取り扱う対象添加物はネオテーム(E 961)である(ADI:2 mg/kg体重/日)。
 欧州指令No. 2010/60/ECは、甘味料や味覚増進剤としてのネオテームの使用及びコーデックス委員会食品添加物規格(Codex Alimentarius)で定める化学仕様と分析技術に関する2007年9月27日付け欧州食品安全機関(EFSA)意見書を勘案したものである。
 本省令案についてANSESから特別のコメントはない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.afssa.fr/Documents/AAAT2010sa0185.pdf