食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03190220305 |
タイトル | EU、特定の製品における農薬の残留基準値に関する欧州議会及び委員会規則(EC) No 396/2005のAnnexIIおよびIIIを改正する委員会規則(EU) No 750/2010を官報にて公表 |
資料日付 | 2010年8月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは8月21日、特定の製品における農薬の残留基準値に関する欧州議会及び委員会規則(EC) No 396/2005のAnnexIIおよびIIIを改正する委員会規則(EU) No 750/2010を官報にて公表した。 活性成分アゾキシストロビンを含む植物防疫製品のカルドンへの使用申請があった。アセタミプリドのビーツ葉とおうとうへの適用、アシベンゾラル-S-メチルの桃とアプリコットへの適用、アミスルブロムのワインと食用ブドウへの適用へ同様の申請があった。 ビキサフェンでは穀類に対して申請があったが、この場合、穀類は飼料として使用されるため、牛、 山羊、めん羊の食肉、脂肪、肝臓、腎臓、乳などの基準値を設定する必要があった。 アメトクラジンでは食用ブドウ、じゃがいも、トマト、ペッパー、きゅうり、ズッキーニ、メロンなどについて同様の申請があった。ジチオカーバメートでは莢無し豆、ジメトモルフでは莢無し豆とリーキ、フルジオキソニルでは根用セロリへの適用、フィプロニルでは穀類での基準値の変更、イマザリルでは定量限界(LOD)の修正、ピリミカーブではフェンネルへの適用、プロヘキサジオンでは残留定義の変更とライへの適用、プロスルホカルブではにんじんと根用セロリ、テブコナゾールではマンダリン、チアクロプリドではオリーブ、ケシの種、他の根菜などへの適用、トリクロピルでは動物製品の残留物定義の変更と残留基準値の変更、バリフェナレートではトマトとナスへの適用についてそれぞれ申請があった。 パッションフルーツのテブコナゾール及びおうとう、プラム、イチゴなどのピラクロストロビンの基準値は防疫障害を避ける必要からそれぞれ改正の申請があった。 EFSAは消費者及び関連する場合は動物のリスクを評価し、提案された基準値について意見書を提出し、申請者により提出されたデータは基準値改正要件を満たしており、消費者の安全にとって許容できると結論づけた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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