食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03190220305
タイトル EU、特定の製品における農薬の残留基準値に関する欧州議会及び委員会規則(EC) No 396/2005のAnnexIIおよびIIIを改正する委員会規則(EU) No 750/2010を官報にて公表
資料日付 2010年8月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは8月21日、特定の製品における農薬の残留基準値に関する欧州議会及び委員会規則(EC) No 396/2005のAnnexIIおよびIIIを改正する委員会規則(EU) No 750/2010を官報にて公表した。
 活性成分アゾキシストロビンを含む植物防疫製品のカルドンへの使用申請があった。アセタミプリドのビーツ葉とおうとうへの適用、アシベンゾラル-S-メチルの桃とアプリコットへの適用、アミスルブロムのワインと食用ブドウへの適用へ同様の申請があった。
 ビキサフェンでは穀類に対して申請があったが、この場合、穀類は飼料として使用されるため、牛、
山羊、めん羊の食肉、脂肪、肝臓、腎臓、乳などの基準値を設定する必要があった。
 アメトクラジンでは食用ブドウ、じゃがいも、トマト、ペッパー、きゅうり、ズッキーニ、メロンなどについて同様の申請があった。ジチオカーバメートでは莢無し豆、ジメトモルフでは莢無し豆とリーキ、フルジオキソニルでは根用セロリへの適用、フィプロニルでは穀類での基準値の変更、イマザリルでは定量限界(LOD)の修正、ピリミカーブではフェンネルへの適用、プロヘキサジオンでは残留定義の変更とライへの適用、プロスルホカルブではにんじんと根用セロリ、テブコナゾールではマンダリン、チアクロプリドではオリーブ、ケシの種、他の根菜などへの適用、トリクロピルでは動物製品の残留物定義の変更と残留基準値の変更、バリフェナレートではトマトとナスへの適用についてそれぞれ申請があった。
 パッションフルーツのテブコナゾール及びおうとう、プラム、イチゴなどのピラクロストロビンの基準値は防疫障害を避ける必要からそれぞれ改正の申請があった。
 EFSAは消費者及び関連する場合は動物のリスクを評価し、提案された基準値について意見書を提出し、申請者により提出されたデータは基準値改正要件を満たしており、消費者の安全にとって許容できると結論づけた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0001:0056:EN:PDF