食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03140710149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、貝類(shellfish)の海洋性自然毒―新興毒素のシガトキシン群に関する科学的意見書を公表
資料日付 2010年6月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月7日、貝類(shellfish)の海洋性自然毒―新興毒素のシガトキシン群(Ciguatoxin group)に関する科学的意見書(2010年5月18日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
1. EFSAの科学パネル(CONTAM)は、魚類(fish)中のシガトキシン(CTX)群毒素の摂取に関連したヒトの健康に対するリスクを評価した。CTX群毒素は、底生性有毒渦鞭毛藻が産生する前駆物質ガンビエール毒素(gambiertoxins)を生体内変換した結果として魚類中に存在する。CTX群毒素は、シガテラ魚中毒を引き起こす。CTX群毒素は、おもに太平洋、カリブ海及びインド洋の海域で見出され、パシフィック(P)、カリビアン(C)及びインド洋(I)の各CTX群毒素に分類される。最近、欧州の魚類中に初めてCTX群毒素が同定された。現在、欧州の魚類中におけるCTX群毒素の規制値はないが、CTX群毒素を含有する魚類製品は法令によって販売できない。
2. CTX群毒素の毒性学的データベースは限られており、急性毒性試験がほとんどである。CTX群毒素の急性毒性の観点から、当該パネルは急性参照用量(ARfD)の設定を検討した。しかし、実験動物並びにヒトの中毒事例における定量的データは極めて限られているため、経口摂取によるARfDの設定は不可能であると当該パネルは結論づけた。ヒトの中毒事例に関する症例報告に基づき、魚類の料理を1回摂取したときの感受性のある人に影響を及ぼさないと予測される濃度は、0.01μg P-CTX-1当量/kg魚類とみられる。
3. マウスを用いた生物検定法(MBA)がCTX群毒素の検出に広く使用されてきた。しかし、不十分な検出能力及び倫理的な懸念のため、MBAは適切な方法とはみなされない。In vitro(細胞毒性と受容体結合)試験が代替法として開発されているが、いずれの試験もさらに開発が必要である。液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法がCTX群毒素の有用な定量手段になりうるが、検出法の開発と(inter-laboratory) validationを可能にするため、認証された標準品及び標準物質が提供される必要がある。

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.13/2010(2010.06.16)P5~6
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2010/foodinfo201013c.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1627.pdf

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。