食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03130190305 |
タイトル | EU、食品別の残留農薬基準値に関する規則(EC)No396/2005のAnnex II , III , IVを改正する委員会規則(EC)No459/2010を官報に掲載 |
資料日付 | 2010年5月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | EUは5月28日、食品別の残留農薬基準値に関する規則(EC)No396/2005のAnnex II , III , IVを改正する委員会規則(EC)No459/2010を官報に掲載した。 以下の申請による基準値の見直し: アミノピラリド:牧草への使用及びそれに伴う牛の腎臓の残留基準値の見直し;ボスカリド:ガーキン(訳注:ピクルスに使用する小さいサイズのキュウリ)、ズッキーニへの使用;シプロジニル:根用セロリ;ジフェノコナゾール:フェンネル、パセリ、葉セロリ、チャービルへの使用;インドキサカルブ:チェリー、甜菜への使用:イソキサフルトール:残留定義の変更;ホセチル:二十日大根への使用;λ-シハロトリン:アーティチョーク、スグリへの使用;メザクロール:菜種、ケール、キャベツ、スウェーデンカブ、カブ、穀類への使用及びそれに伴う牛、めん羊、山羊の肝臓の残留基準値の見直し、及び残留定義の修正;ピラクロストロビン:ビートの根、ガーキン、ズッキーニへの使用;スピロテトラマト:プラム、チェリーへの使用;テブコナゾール:スウェーデンカブ、カブへの使用;チアプリクリド:ラムレタス、セロリ、フェンネルへの使用;トリフロキシストロビン:アメリカボウフウ(パースニップ)、パセリの根、サルシフィ、スウェーデンカブ、カブへの使用 スピネトラムのモモ(ネクタリンを含む)及びアプリコットへの使用については既に認可されている南アフリカなどの諸外国からの輸入障壁となることを避けるため基準値を緩和。 EFSAは以上の申請が消費者の安全の観点からの全ての要件を満たしていると結論づけている。 硫黄については毒性が低いため基準値を取り消すと結論づけた。従って規則(EC)No 396/2005 Anne IVの記載を削除する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:EN:PDF |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。