食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03130190305
タイトル EU、食品別の残留農薬基準値に関する規則(EC)No396/2005のAnnex II , III , IVを改正する委員会規則(EC)No459/2010を官報に掲載
資料日付 2010年5月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  EUは5月28日、食品別の残留農薬基準値に関する規則(EC)No396/2005のAnnex II
, III
, IVを改正する委員会規則(EC)No459/2010を官報に掲載した。
 以下の申請による基準値の見直し: 
 アミノピラリド:牧草への使用及びそれに伴う牛の腎臓の残留基準値の見直し;ボスカリド:ガーキン(訳注:ピクルスに使用する小さいサイズのキュウリ)、ズッキーニへの使用;シプロジニル:根用セロリ;ジフェノコナゾール:フェンネル、パセリ、葉セロリ、チャービルへの使用;インドキサカルブ:チェリー、甜菜への使用:イソキサフルトール:残留定義の変更;ホセチル:二十日大根への使用;λ-シハロトリン:アーティチョーク、スグリへの使用;メザクロール:菜種、ケール、キャベツ、スウェーデンカブ、カブ、穀類への使用及びそれに伴う牛、めん羊、山羊の肝臓の残留基準値の見直し、及び残留定義の修正;ピラクロストロビン:ビートの根、ガーキン、ズッキーニへの使用;スピロテトラマト:プラム、チェリーへの使用;テブコナゾール:スウェーデンカブ、カブへの使用;チアプリクリド:ラムレタス、セロリ、フェンネルへの使用;トリフロキシストロビン:アメリカボウフウ(パースニップ)、パセリの根、サルシフィ、スウェーデンカブ、カブへの使用
 スピネトラムのモモ(ネクタリンを含む)及びアプリコットへの使用については既に認可されている南アフリカなどの諸外国からの輸入障壁となることを避けるため基準値を緩和。
 EFSAは以上の申請が消費者の安全の観点からの全ての要件を満たしていると結論づけている。
 硫黄については毒性が低いため基準値を取り消すと結論づけた。従って規則(EC)No 396/2005 Anne IVの記載を削除する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:129:0003:0049:EN:PDF